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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第4章 第四章 機関

第11節 第十一節 役員等の損害賠償責任

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第423条過去問 16

1取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。

1 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役

2 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役

3 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)

4前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

この条文の過去問 16問
2024年 予備試験 第21問 肢ア
取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。
2023年 予備試験 第25問 肢4
株主代表訴訟は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権を訴訟物とするものでなければならない。
2022年 予備試験 第22問 肢ア
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
2022年 予備試験 第22問 肢イ
取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。
2022年 予備試験 第22問 肢ウ
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。
2022年 予備試験 第22問 肢エ
取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役又は当該第三者と当該取引をすることを決定した当該会社の代表取締役は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明することにより、その責任を免れることができる。
2018年 予備試験 第22問 肢ア
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときは,当該取引によって当該取締役が得た利益の額は,当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
2017年 予備試験 第22問 肢ア
営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが,A社の取締役会において,当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも,その承認を受けることもしていない場合には,A社は,当該運送に係る取引によってBが得た利益を自己の利益とみなすことができる。
2017年 予備試験 第22問 肢イ
営業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているBが,A社の取締役会において,当該運送に係る取引につき重要な事実を開示することも,その承認を受けることもしていない場合において,当該運送に係る取引によってA社に損害が生じたときは,Bは,その任務を怠ったものと推定される。
2016年 予備試験 第22問 肢4
取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
2013年 予備試験 第21問 肢ア
本件取引が利益相反取引である場合には,Bが特別の利害関係を有する取締役としてこれを承認する取締役会の議決に加わっていなかったとしても,本件取引により甲社に損害が生じたときは,Bは,その任務を怠ったものと推定される。
2013年 予備試験 第21問 肢イ
本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず,取締役会の承認を受けずにされた場合には,本件取引によりBが得た利益の額は,甲社に生じた損害の額と推定される。
2013年 予備試験 第28問 肢オ
判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である。
2013年 司法試験 第52問 肢オ
判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である。
2012年 予備試験 第22問 肢ア
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合,その取締役会において異議を述べなかった監査役は,その任務を怠ったものと推定される。
2012年 司法試験 第45問 肢ア
取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合,その取締役会において異議を述べなかった監査役は,その任務を怠ったものと推定される。
第424条過去問 6

前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

この条文の過去問 6問
2019年 予備試験 第20問 肢エ
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは,当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は,総株主の同意によっても,免除することができない。
2014年 予備試験 第19問 肢エ
取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,総株主の同意がある場合には,株主総会の決議を経ることなく,これを免除することができる。
2012年 予備試験 第22問 肢ウ
会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。
2012年 司法試験 第45問 肢ウ
会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。
2011年 予備試験 第22問 肢ア
責任の全部の免除をするためには,総株主の同意がなければならない。
2011年 司法試験 第44問 肢ア
責任の全部の免除をするためには,総株主の同意がなければならない。
第425条過去問 6

1前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。

1 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

1 

2 

3 

2 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第二百三十八条第三項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額

2前項の場合には、取締役(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、同項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の取締役)は、同項の株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額

2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3 責任を免除すべき理由及び免除額

3監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)は、第四百二十三条第一項の責任の免除(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

1 

2 

3 

4第一項の決議があった場合において、株式会社が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、株主総会の承認を受けなければならない。当該役員等が同項第二号の新株予約権を当該決議後に行使し、又は譲渡するときも同様とする。

5第一項の決議があった場合において、当該役員等が前項の新株予約権を表示する新株予約権証券を所持するときは、当該役員等は、遅滞なく、当該新株予約権証券を株式会社に対し預託しなければならない。この場合において、当該役員等は、同項の譲渡について同項の承認を受けた後でなければ、当該新株予約権証券の返還を求めることができない。

この条文の過去問 6問
2019年 予備試験 第20問 肢エ
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは,当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は,総株主の同意によっても,免除することができない。
2018年 予備試験 第22問 肢イ
監査役会設置会社においては,取締役は,定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには,各監査役の同意を得なければならない。
2011年 予備試験 第22問 肢イ
責任の一部の免除をするためには,取締役が職務を行うにつき善意で,かつ,過失がないときであることが必要である。
2011年 予備試験 第22問 肢ウ
責任の一部の免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには,監査役の過半数をもって行う決議による監査役会の同意を得なければならない。
2011年 司法試験 第44問 肢イ
責任の一部の免除をするためには,取締役が職務を行うにつき善意で,かつ,過失がないときであることが必要である。
2011年 司法試験 第44問 肢ウ
責任の一部の免除に関する議案を取締役が株主総会に提出するためには,監査役の過半数をもって行う決議による監査役会の同意を得なければならない。
第426条過去問 2

1第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第四百二十三条第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。

2前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)を行ったときは、取締役は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。

4公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

5株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第三項の規定による公告又は通知(特定責任の免除に係るものに限る。)がされたときは、当該最終完全親会社等の取締役は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。

6公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

7総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたとき(株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第三項又は第五項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は、株式会社は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。

8前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第22問 肢エ
取締役会の決議によって責任の一部の免除をするためには,取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めなければならない。
2011年 司法試験 第44問 肢エ
取締役会の決議によって責任の一部の免除をするためには,取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めなければならない。
第427条過去問 2

1第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

2前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。

3第四百二十五条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。

4第一項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1 第四百二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

2 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

3 第四百二十三条第一項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額

5第四百二十五条第四項及び第五項の規定は、非業務執行取締役等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第20問 肢エ
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは,当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は,総株主の同意によっても,免除することができない。
2018年 予備試験 第22問 肢イ
監査役会設置会社においては,取締役は,定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには,各監査役の同意を得なければならない。
第428条過去問 7

1第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

2前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。

この条文の過去問 7問
2024年 予備試験 第21問 肢ア
取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。
2022年 予備試験 第22問 肢オ
当該会社が取締役の債務の保証をすることその他取締役以外の者との間において当該会社と取締役との利益が相反する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても、その責任を免れることができない。
2019年 予備試験 第20問 肢エ
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは,当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は,総株主の同意によっても,免除することができない。
2018年 予備試験 第22問 肢ウ
株式会社の取締役が第三者のために当該株式会社と取引をした場合において,当該取締役がその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害が生じたときは,当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
2015年 予備試験 第21問 肢ウ
取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは,その取締役は,任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても,その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。
2011年 予備試験 第22問 肢オ
会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには,その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。
2011年 司法試験 第44問 肢オ
会社と取引をした取締役の責任の一部の免除をするためには,その取引が自己のためにしたものでないことが必要である。
第429条過去問 7

1役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

1 

1 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録

2 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

3 虚偽の登記

4 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)

2 

3 

4 

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第27問 肢イ
株式会社の取締役として選任されていない者は、自己を取締役として登記することについて承諾し、その旨の登記がされた場合であっても、積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をしない限り、会社法第429条第1項の役員等としての責任を負わない。
2018年 予備試験 第22問 肢エ
監査役は,監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは,当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2017年 予備試験 第26問 肢2
取締役は,虚偽の公告をした場合には,注意を怠らなかったことを証明したときを除き,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2014年 予備試験 第22問 肢オ
会計監査人は,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2012年 予備試験 第22問 肢イ
監査役は,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2012年 司法試験 第44問 肢オ
取締役を退任したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合には,退任した取締役は,過失により退任の登記がされていないことを知らなかったためこれを放置していたときであっても,善意の第三者に対し,自己が取締役でないことを対抗することができない。
2012年 司法試験 第45問 肢イ
監査役は,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
第430条過去問 1

役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第22問 肢オ
執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において,監査委員である取締役もその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより当該損害を賠償する責任を負うときは,これらの者は,連帯債務者とされる。