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条文 会社法 第5編 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第3章 第三章 会社分割第1節 第一節 吸収分割

第1款 第一款 通則

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第757条

会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。