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条文 会社法 第3編 第三編 持分会社第5章 第五章 計算等

第3節 第三節 計算書類

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第617条過去問 3

1持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

3計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

この条文の過去問 3問
2020年 予備試験 第24問 肢エ
合名会社は,会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し,会社法所定の期間保存しなければならない。
2019年 予備試験 第24問 肢2
公告方法が官報に掲載する方法である合同会社は,貸借対照表の作成後遅滞なく,当該貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
2015年 予備試験 第24問 肢エ
合名会社は,計算書類を作成する必要はない。
第618条過去問 1

1持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

1 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第23問 肢2
合名会社の債権者は,当該合名会社の営業時間内は,いつでも,その計算書類の閲覧の請求をすることができる。
第619条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。