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条文 会社法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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第36条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第37条過去問 3

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第16問 肢エ
公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、その変更後に出資される財産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らないのであれば、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要はない。
2017年 予備試験 第26問 肢5
会社の公告方法は,定款の絶対的記載事項である。
2016年 予備試験 第16問 肢イ
会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には,発行可能株式総数を定款で定めなければならないが,発行可能株式総数は,設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。