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条文 会社法 第7編 第七編 雑則第2章 第二章 訴訟

第3節 第三節 株式会社の役員の解任の訴え

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第854条過去問 4

1役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。

1 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

1 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主

2 当該請求に係る役員である株主

2 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

1 当該株式会社である株主

2 当該請求に係る役員である株主

2公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。

4第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第26問 肢オ
株式会社の取締役の解任
2020年 予備試験 第26問 肢エ
会社法は,役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず,当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは,会社法所定の株主は,訴えをもって当該役員の解任を請求することができる旨を定めている。
2016年 予備試験 第26問 肢ウ
判例の趣旨によれば,任期の満了により取締役を退任したが,会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くため,なお取締役としての権利義務を有する者については,訴えをもってその解任を請求することができない。
2011年 司法試験 第43問 肢エ
取締役の職務の執行に関し不正の行為があった場合には,会社法所定の要件を満たす株主は,その取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたかどうかを問わず,その取締役の解任の訴えを提起することができる。
第855条過去問 2

前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第20問 肢4
株式会社の取締役の解任の訴えについては,当該株式会社及び当該取締役の双方を被告としなければならない。
2013年 予備試験 第32問 肢オ
株主Xの提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて,当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には,役員に対する訴えは被告適格を欠くものとして却下される。
第856条

株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。