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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社

第8章 第八章 解散

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第471条過去問 2

株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。

1 定款で定めた存続期間の満了

2 定款で定めた解散の事由の発生

3 株主総会の決議

4 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)

5 破産手続開始の決定

6 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第25問 肢イ
吸収合併の場合には,消滅会社はそれによって当然に解散するが,事業譲渡の場合には,譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
2012年 司法試験 第47問 肢イ
吸収合併の場合には,消滅会社はそれによって当然に解散するが,事業譲渡の場合には,譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
第472条

1休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。

2登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

第473条

株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

第474条過去問 1

株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。

1 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)

2 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第25問 肢1
解散したことにより清算をする株式会社は,当該株式会社を存続会社とする吸収合併をすることができない。