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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第2章 第二章 株式第3節 第三節 株式の譲渡等

第1款 第一款 株式の譲渡

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第127条過去問 1

株主は、その有する株式を譲渡することができる。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第17問 肢エ
会社と従業員との間で,従業員の退職に際してはその有する当該会社の譲渡制限株式を会社の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には,その合意は,無効である。
第128条過去問 1

1株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

2株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第18問 肢エ
株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。
第129条

1株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

第130条過去問 2

1株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

2株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第17問 肢エ
株式の譲渡に関する株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れている場合には,会社は,その譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことができない。
2012年 司法試験 第39問 肢エ
株式の譲渡に関する株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れている場合には,会社は,その譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことができない。
第131条

1株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

2株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第132条

1株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

1 株式を発行した場合

2 当該株式会社の株式を取得した場合

3 自己株式を処分した場合

2株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

3株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

第133条

1株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

第134条過去問 3

前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。

2 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。

3 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。

4 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

この条文の過去問 3問
2019年 予備試験 第18問 肢ウ
相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者が株式会社に対し,株主名簿の名義書換の請求をするには,当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受けていなければならない。
2013年 予備試験 第17問 肢ウ
譲渡制限株式の株主が死亡した場合には,その相続人は,当該譲渡制限株式の取得について会社の承認を得ない限り,会社に対し,株主の地位を主張することはできない。
2013年 司法試験 第38問 肢ウ
譲渡制限株式の株主が死亡した場合には,その相続人は,当該譲渡制限株式の取得について会社の承認を得ない限り,会社に対し,株主の地位を主張することはできない。
第135条過去問 2

1子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

2 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合

3 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

4 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

5 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

3子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

この条文の過去問 2問
2012年 司法試験 第38問 肢イ
会社は,必要と認める場合には,株主総会の特別決議に基づき,その親会社の株式を取得することができる旨
2011年 司法試験 第49問 肢オ
設立会社は,新設分割によって,その親会社の株式を分割会社から承継することができる。