司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第3章 第三章 新株予約権第4節 第四節 新株予約権の譲渡等

第2款 第二款 新株予約権の譲渡の制限

読む 解く 引く
第262条過去問 1

譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第19問 肢エ
株式会社は、譲渡による譲渡制限新株予約権の取得を承認しない旨の決定をしたときは、当該譲渡制限新株予約権を買い取る者を指定し、又は当該譲渡制限新株予約権を買い取らなければならない。
第263条

1譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

第264条過去問 1

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

1 

1 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数

2 イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称

2 

1 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数

2 イの新株予約権取得者の氏名又は名称

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第19問 肢ウ
判例の趣旨によれば,権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は,民法の共有の規定に対する特別の定めに当たる。
第265条過去問 1

1株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第19問 肢エ
株式会社は、譲渡による譲渡制限新株予約権の取得を承認しない旨の決定をしたときは、当該譲渡制限新株予約権を買い取る者を指定し、又は当該譲渡制限新株予約権を買い取らなければならない。
第266条過去問 1

株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第19問 肢エ
株式会社は、譲渡による譲渡制限新株予約権の取得を承認しない旨の決定をしたときは、当該譲渡制限新株予約権を買い取る者を指定し、又は当該譲渡制限新株予約権を買い取らなければならない。