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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第5章 第五章 計算等第3節 第三節 資本金の額等第2款 第二款 資本金の額の減少等

第2目 第二目 資本金の額の増加等

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第450条

1株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1 減少する剰余金の額

2 資本金の額の増加がその効力を生ずる日

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

第451条

1株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1 減少する剰余金の額

2 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。