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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第9章 第九章 清算第1節 第一節 総則

第1款 第一款 清算の開始

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第475条

株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

1 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

3 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

第476条過去問 1

前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第31問 肢5
解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。