第185条過去問 3
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
この条文の過去問 3問
株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが,株式無償割当てにより自己株式を株主に取得させることはできる。
解説
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株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが,株式無償割当てにより自己株式を株主に取得させることはできる。
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株式無償割当てによる株式の発行
解説
本肢は正しい。株式無償割当て(会社法185条)は、条文自身が「株主……に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当てをする」と定めるとおり、株主からの財産の拠出を伴わない制度である。割当てに関する事項は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で定められ(186条3項)、当該株式会社以外の株主の有する株式の数に応じて割り当てなければならない(186条2項。したがって自己株式には割当てがされない)。株主は効力発生日に当然に割当てを受けた株式の株主となる(187条1項)。ここでは株主から会社への出資が存在しない以上、会社財産は一円も増加せず、資本金・資本準備金も増加しない(払込資本の増加を生じない)。その実質は、既存の株式を細分化して単位を調整する株式分割(183条)と同様であり、株主の実質的持分割合にも変動を生じさせない。よって、金銭が会社に払い込まれることはなく、資金調達方法とはなり得ないから、本肢は問題文が求める「資金調達方法となり得ないもの」に当たる。