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条文 会社法 第5編 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第5章 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続第2節 第二節 吸収合併等の手続第2款 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続

第2目 第二目 持分会社の手続

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第802条

1次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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2第七百九十九条(第二項第三号を除く。)及び第八百条の規定は、存続持分会社等について準用する。この場合において、第七百九十九条第一項第三号中「株式交換完全親株式会社の株式」とあるのは「株式交換完全親合同会社の持分」と、「場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合」とあるのは「場合」と読み替えるものとする。