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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第1章 第一章 設立

第8節 第八節 発起人等の責任等

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第52条過去問 4

1株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。

1 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合

2 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

3第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第16問 肢3
株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても,定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には,設立時取締役は,当該株式会社に対し,当該不足額を支払う義務を負わない。
2017年 予備試験 第16問 肢4
募集設立においては,発起人でない者であって,設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは,現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き,当該会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,当該会社に対し,当該不足額を支払う義務を負う。
2015年 予備試験 第16問 肢1
発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において,会社の成立の時におけるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,その財産引受けに関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも,他の発起人は,会社に対し,その不足額を支払う義務を負う。
2015年 予備試験 第16問 肢2
募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において,会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも,他の発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,会社に対し,その不足額を支払う義務を負わない。
第52条の2過去問 2

1発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。

1 

2 

2前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

3発起人が第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

4発起人は、第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができない。

5前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第16問 肢エ
発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
2020年 予備試験 第16問 肢ウ
発起人がその出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が,株式会社に対し,払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしたときは,出資に係る金銭の払込みを仮装した設立時発行株式について,設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
第53条過去問 1

1発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第16問 肢3
発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負うときは,総株主の同意によっても,これを免れることができない。
第54条過去問 1

発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第16問 肢3
発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負うときは,総株主の同意によっても,これを免れることができない。
第55条過去問 1

第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

この条文の過去問 1問
2015年 予備試験 第16問 肢3
発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負うときは,総株主の同意によっても,これを免れることができない。
第56条過去問 2

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第16問 肢4
株式会社が成立しなかったときは,設立時取締役は,連帯して,株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い,株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
2015年 予備試験 第16問 肢4
会社が成立しなかった場合において,発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,その発起人は,会社の設立に関して支出した費用を負担しない。