第767条過去問 1
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
この条文の過去問 1問
株式交換及び株式移転のいずれも、一の株式会社が当該株式会社の株式を取得する会社との間でその旨の契約を締結しなければ、することができない。
解説
本肢は誤り。株式交換については本肢の説明が妥当するが、株式移転については妥当しない。
まず株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう(2条31号)。既存の会社同士の組織再編であり、当事者双方が現に存在するから、株式交換完全子会社となる会社と株式交換完全親会社となる会社との間で株式交換契約を締結して行う(767条)。契約であるから、その内容として768条1項各号(親会社が合同会社の場合は770条1項各号)の法定事項を定め、原則として両当事者において株主総会の特別決議による承認を受ける(783条1項、795条1項、309条2項12号)。
これに対し株式移転とは、一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(2条32号)。ここでは完全親会社となる会社は株式移転の効力発生(設立登記)によって初めて成立するのであって、手続開始の時点では存在しない。存在しない会社を相手方とする契約は観念できないから、株式移転は契約ではなく、株式移転をする株式会社が単独で(二以上の会社が共同で行う共同株式移転の場合は当該各社が共同して)株式移転計画を作成する方法により行われる(772条1項・2項、773条1項)。
したがって、株式移転についてまで契約の締結を要するとする本肢は誤りである。