第246条過去問 3
1第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
3第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。
この条文の過去問 3問
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において,新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは,当該募集新株予約権は消滅する。
解説
本肢は正しい。募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要することとした場合(238条1項3号)、新株予約権者となった者は、行使期間の初日の前日(払込期日を定めたときはその期日)までに、払込取扱場所において払込金額の全額を払い込まなければならない(246条1項)。ここで注意すべきは、募集株式の発行と異なり、割当てを受けた者は払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者となる点である(245条1項1号)。したがって、払込みを怠った場合の効果は、募集株式における失権(208条5項)とは条文の建て付けが異なる。
この点につき246条3項は、払込期日までに払込金額の全額(代物としての財産給付や会社に対する債権との相殺を含む)を履行しないときは、当該募集新株予約権を「行使することができない」と定める。そして287条は、自己新株予約権の消却(276条1項)の場合のほか、「新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったとき」に当該新株予約権は消滅すると規定する。すなわち、対価未履行により行使不能となった新株予約権は、会社の特段の行為を要せず287条によって当然に消滅する。行使期間が満了した場合に新株予約権が消滅するのも同条による帰結である。
よって、払込期日までに払込金額の全額の払込みがないときは当該募集新株予約権が消滅するとする本肢の記述は、246条3項・287条に照らして正しい。
新株予約権者は,募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて,払込金額に相当する金銭以外の財産を給付しようとする場合だけでなく,その株式会社に対する債権をもって相殺する場合にも,当該株式会社の承諾を得なければならない。
解説
本肢は正しい。募集新株予約権の払込みは、原則として払込取扱場所における払込金額の全額の金銭払込みによらなければならない(246条1項)。もっとも、同条2項は、この原則にかかわらず、新株予約権者は「株式会社の承諾を得て」、払込みに代えて払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができると定める。つまり、代物給付の場合だけでなく相殺の場合にも、一律に会社側の承諾が要件とされている。
この点は募集株式の発行と対比すると理解しやすい。募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と会社に対する債権とを相殺することが全面的に禁じられている(208条3項)。会社債権者保護と資本充実の要請から、金銭出資の履行を現実になさしめる必要があるためである。これに対し、募集新株予約権の払込金額はオプションの対価にすぎず、その払込みは資本金の額に反映されるものではないため、会社が自ら承諾する限りで相殺を認めても弊害が小さい。他方、会社の意思を問わずに相殺を許せば会社に不本意な債務消滅を強いることになるから、承諾を要件としたものである。
したがって、金銭以外の財産の給付をしようとする場合のみならず、会社に対する債権をもって相殺する場合にも会社の承諾を要するとする本肢は、246条2項の定めに合致し、正しい。
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は,割当日に,甲株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となるが,募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には,募集新株予約権についての払込期日までに,払込金額の全額の払込みをしなければ,当該募集新株予約権を行使することができない。
解説
本肢は正しい。募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、会社が割り当てた募集新株予約権につき、割当日に新株予約権者となる(245条1項1号)。募集株式の発行では出資の履行をした者が払込期日等に株主となる(209条1項)のに対し、新株予約権では払込みの有無にかかわらず割当日に権利者たる地位を取得する点に特徴がある。そのうえで、238条1項3号の定めにより募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には、新株予約権者は払込期日(原則として行使期間の初日の前日であり、同項5号の期日の定めがあるときはその期日。246条1項かっこ書)までに、会社の定めた払込取扱場所において払込金額の全額を払い込まなければならず(246条1項)、これをしないときは当該募集新株予約権を行使することができない(246条3項)。すなわち払込みは新株予約権取得の要件ではなく、その行使の要件として位置づけられている。なお、会社の承諾を得て、払込みに代えて金銭以外の財産を給付し、または会社に対する債権と相殺することも認められ、この場合は当該給付または相殺があれば行使が可能となる(246条2項、3項かっこ書)。