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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第3章 第三章 新株予約権第2節 第二節 新株予約権の発行

第3款 第三款 募集新株予約権に係る払込み

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第246条過去問 3

1第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

2前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。

3第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第18問 肢ア
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において,新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは,当該募集新株予約権は消滅する。
2021年 予備試験 第18問 肢イ
新株予約権者は,募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて,払込金額に相当する金銭以外の財産を給付しようとする場合だけでなく,その株式会社に対する債権をもって相殺する場合にも,当該株式会社の承諾を得なければならない。
2016年 予備試験 第19問 肢オ
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は,割当日に,甲株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となるが,募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には,募集新株予約権についての払込期日までに,払込金額の全額の払込みをしなければ,当該募集新株予約権を行使することができない。