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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第3章 第三章 新株予約権第2節 第二節 新株予約権の発行

第4款 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求

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第247条過去問 2

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

1 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合

2 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第18問 肢エ
募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,当該新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
2014年 予備試験 第18問 肢オ
募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において,既存の新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは,その新株予約権者は,会社に対し,新株予約権の発行をやめることを請求することができる。