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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第2章 第二章 株式第4節 第四節 株式会社による自己の株式の取得第3款 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第1目 第一目 取得請求権付株式の取得の請求

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第166条過去問 3

1取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。

2前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第19問 肢ア
取得請求権付株式の株主は、当該取得請求権付株式と引換えに交付される金銭の額が分配可能額を超えているときでも、株式会社に対し、当該取得請求権付株式を取得することを請求することができる。
2011年 予備試験 第18問 肢1
取得請求権付株式の株主は,その取得の対価が金銭である場合において,株式会社に分配可能額がないときは,取得の請求をすることができない。
2011年 司法試験 第39問 肢1
取得請求権付株式の株主は,その取得の対価が金銭である場合において,株式会社に分配可能額がないときは,取得の請求をすることができない。
第167条過去問 2

1株式会社は、前条第一項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。

2次の各号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした株主は、その請求の日に、第百七条第二項第二号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第五号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1 

2 

3 

4 

3前項第四号に掲げる場合において、同号に規定する他の株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合においては、株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を前条第一項の規定による請求をした株主に対して交付しなければならない。

1 

2 

4前項の規定は、当該株式会社の社債及び新株予約権について端数がある場合について準用する。この場合において、同項第二号中「一株当たり純資産額」とあるのは、「法務省令で定める額」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第18問 肢2
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には,その取得について株主総会の決議を経なければならない。
2011年 司法試験 第39問 肢2
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には,その取得について株主総会の決議を経なければならない。