司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 会社法 第3編 第三編 持分会社第5章 第五章 計算等

第6節 第六節 出資の払戻し

読む 解く 引く
第624条過去問 2

1社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

2持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。

3社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第24問 肢オ
持分会社は,出資の払戻しを請求するには他の社員の過半数の同意を要する旨の定款の定めを設けることはできない。
2012年 司法試験 第53問 肢オ
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員が出資した財産は,営業者又は合資会社に属する。