司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 会社法 第3編 第三編 持分会社第8章 第八章 清算

第1節 第一節 清算の開始

読む 解く 引く
第644条

持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。

1 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)

2 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

3 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

第645条過去問 1

前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第31問 肢5
解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。