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条文 会社法 第7編 第七編 雑則第4章 第四章 登記

第1節 第一節 総則

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第907条

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

第908条過去問 16

1この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 16問
2023年 予備試験 第27問 肢ア
株式会社の代表取締役は、代表取締役である旨の登記がされているか否かにかかわらず、当該株式会社を代表して取引先である会社に対する売買代金請求の訴えを提起することができる。
2023年 予備試験 第27問 肢イ
株式会社の取締役として選任されていない者は、自己を取締役として登記することについて承諾し、その旨の登記がされた場合であっても、積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をしない限り、会社法第429条第1項の役員等としての責任を負わない。
2023年 予備試験 第27問 肢ウ
会社法の規定により登記すべき事項について、登記の申請がされたものの、登記官の過誤により当該登記がされなかった場合には、当該登記の申請者は、当該事項を善意の第三者に対抗することができない。
2023年 予備試験 第27問 肢オ
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
2021年 予備試験 第27問 肢イ
株式会社の代表取締役として選定されていない者について,故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は,その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。
2021年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば,代表取締役の退任について株式会社が登記したときは,その後にその者が当該株式会社の代表者として第三者とした取引については,民法の代理権消滅後の表見代理に関する規定が適用又は類推適用される。
2013年 予備試験 第27問 肢ア
株式会社の代表取締役の就任は,その登記の前でも,悪意の第三者に対抗することができる。
2013年 予備試験 第27問 肢イ
株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,その第三者に対抗することができない。
2013年 予備試験 第27問 肢ウ
判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
2013年 司法試験 第51問 肢ア
株式会社の代表取締役の就任は,その登記の前でも,悪意の第三者に対抗することができる。
2013年 司法試験 第51問 肢イ
株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,その第三者に対抗することができない。
2013年 司法試験 第51問 肢ウ
判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
2012年 司法試験 第44問 肢ア
代表取締役が退任してその代表権を喪失し,退任の登記がされたときは,その後その者が会社の代表者として第三者とした取引については,民法第112条の規定は,適用されない。
2012年 司法試験 第44問 肢ウ
取締役でないのに取締役として就任の登記をされた者が故意又は過失によりその登記につき承諾を与えていたときは,その者は,自己が取締役でないことをもって善意の第三者に対抗することができない。
2012年 司法試験 第44問 肢エ
代表取締役でない者が,自ら会社の代表者として代表取締役の就任の登記の申請をしたことにより,その旨の登記がされたときは,その会社は,その登記を自らの申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り,善意の第三者に対しても,その者が代表取締役でないことを対抗することができる。
2012年 司法試験 第44問 肢オ
取締役を退任したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合には,退任した取締役は,過失により退任の登記がされていないことを知らなかったためこれを放置していたときであっても,善意の第三者に対し,自己が取締役でないことを対抗することができない。
第909条

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

第910条

この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。