1公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
この条文の過去問 19問
誤り。違うのは「名誉毀損罪が成立することはない」の部分である。230条1項は「その事実の有無にかかわらず」処罰すると定めており、真実の摘示でも名誉毀損罪は成立する。
230条1項は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を「その事実の有無にかかわらず」処罰すると定める。名誉毀損罪の保護法益は人に対する社会的評価である外部的名誉であり、真実の事実であっても、摘示されれば社会的評価は害され得るから、摘示した事実が真実かどうかは構成要件該当性を左右しない。真実の摘示が処罰されなくなるのは、表現の自由との調整を図った230条の2による場合だけである。同条1項は、摘示した事実が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合に、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときに限り罰しないとしている。したがって、私人の私生活上の事実を公益目的なく摘示した場合には、それが真実であっても名誉毀損罪が成立する。真実であれば一律に成立しないとする本肢は、230条1項の文言にも230条の2の要件にも合わない。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- ["事実の公共性", "摘示した事実が公共の利害に関する事実に係ること"]
- ["目的の公益性", "その目的が専ら公益を図ることにあったと認められること"]
- ["真実性の証明", "事実の真否を判断し、真実であることの証明があったこと"]
誤り。違うのは「乙が摘示した事実が真実であったとしても、乙に名誉毀損罪が成立する」の部分である。死者の名誉毀損は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰せられない(230条2項)。
230条1項の名誉毀損罪は、摘示した事実の有無にかかわらず成立し、真実であっても、230条の2の要件を満たさない限り処罰される。しかし、これは生存している人の名誉についての規律である。死者の名誉について、230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」と定めており、摘示した事実が虚偽であることが成立の要件となっている。死者については、歴史上の事実を明らかにし、論評する自由を確保する必要があり、真実を述べることまで処罰するのは相当でないからである。乙が書き込みをしたのはAが死亡した後であり、乙もAの死亡を知っていたから、問題となるのは死者の名誉毀損である。書き込みは不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれており公然性はあるが、Aに死亡事故の前科があることは真実であり、乙は虚偽の事実を摘示していない。したがって、乙に名誉毀損罪は成立しない。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
誤り。違うのは「乙が摘示した事実が真実であったとしても、乙に名誉毀損罪が成立する」の部分である。死者の名誉毀損は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰せられない(230条2項)。
230条1項の名誉毀損罪は、摘示した事実の有無にかかわらず成立し、真実であっても、230条の2の要件を満たさない限り処罰される。しかし、これは生存している人の名誉についての規律である。死者の名誉について、230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」と定めており、摘示した事実が虚偽であることが成立の要件となっている。死者については、歴史上の事実を明らかにし、論評する自由を確保する必要があり、真実を述べることまで処罰するのは相当でないからである。乙が書き込みをしたのはAが死亡した後であり、乙もAの死亡を知っていたから、問題となるのは死者の名誉毀損である。書き込みは不特定多数の者が閲覧できる状態に置かれており公然性はあるが、Aに死亡事故の前科があることは真実であり、乙は虚偽の事実を摘示していない。したがって、乙に名誉毀損罪は成立しない。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
誤り。違うのは「真実であることの証明がなければ、当該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる」の部分である。証明がなくても、前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば故意又は過失が否定される(最判平9.9.9)。
事実を摘示しての名誉毀損では、その行為が公共の利害に関する事実に係り、目的が専ら公益を図ることにあり、摘示された事実の重要な部分が真実であると証明されれば違法性を欠き、証明がなくても行為者が真実と信ずるについて相当の理由があれば故意又は過失が否定される(最判昭41.6.23)。最判平9.9.9は、この枠組みをある事実を基礎とする意見ないし論評の表明にも及ぼし、前提事実の重要な部分について真実であることの証明があれば、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱しない限り違法性を欠くとしたうえで、証明がないときも前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば故意又は過失は否定されるとした。真実の完全な証明を求めれば公共の事項に対する批判や論評が萎縮するため、誤信に相当の理由があれば責任を問わない仕組みである。肢は真実の証明がなければ直ちに名誉毀損と評価されるとして、この相当の理由による免責を落としている点で判例の趣旨に反する。

たとい刑法230条ノ2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない
| 事実の摘示 | 意見ないし論評 | |
|---|---|---|
| 決め手の判例 | 最判昭41.6.23、最大判昭44.6.25 | 最判平元.12.21、最判平9.9.9 |
| 違法性を欠く要件 | 公共の利害に関する事実・専ら公益を図る目的・摘示事実の重要な部分の真実性の証明 | 公共の利害に関する事実・専ら公益を図る目的・前提事実の重要な部分の真実性の証明・論評としての域を逸脱しないこと |
| 真実の証明がないとき | 真実と信ずるについて相当の理由があれば故意又は過失が否定される | 前提事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば故意又は過失が否定される |
誤り。違うのは「特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する事実を摘示したにすぎないことから、名誉毀損罪が成立することはない」の部分である。直接の相手が特定かつ少数でも、不特定又は多数の者に伝播する可能性があれば公然性は認められる(最判昭34.5.7)。
名誉毀損罪(230条1項)は「公然と」事実を摘示することを要件とし、公然とは、不特定又は多数の者が認識することのできる状態をいう。判例は、特定の少数の者に対して事実を告げた事案で、不特定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものであるとして、公然性を認めた(最判昭34.5.7)。直接の相手が特定かつ少数であっても、その者たちを通じて不特定又は多数の者に伝わる可能性があれば足りるという考え方であり、伝播性の理論と呼ばれる。名誉毀損罪が守るのは人に対する社会的評価であり、話が広まる可能性のある形で事実を告げれば、社会的評価が害される危険はその時点で生じているからである。甲は、Aの行動を同級生2名に、特に口止めもせずに告げており、同級生を通じて他の生徒に広まる可能性があった。現に同人らを介してクラスの全生徒30名の知るところとなっている。したがって、告げた相手が2名であることを理由に名誉毀損罪の成立を否定することはできない。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
誤り。違うのは「被告人としての防御権の行使に当たるから、名誉毀損罪が成立することはない」の部分である。人違いと気付きながら公判廷で虚偽の事実を摘示することは、防御権の範囲を逸脱した濫用であり、名誉毀損罪が成立する(最判昭27.3.7)。
被告人が公判廷で自己の言い分を述べることは、防御権の行使として保障されており、その過程で他人の名誉に触れる発言をしても、正当な防御の範囲内であれば、35条により違法性が阻却される。しかし、防御権も無制限ではなく、その範囲を逸脱した行為まで正当化されるわけではない。判例は、虚偽告訴の罪で起訴された被告人が、告訴が人違いであったことに気付いていながら、公判廷において、真意に反する主張をして公然と虚偽の事実を摘示し、被告訴人の名誉を毀損した事案で、被告人としての防御権の範囲を逸脱したもの、防御権の濫用と認めるべきであるとして、名誉毀損罪の成立を認めた原判決を正当とした(最判昭27.3.7)。人違いであると自ら分かっている以上、その虚偽の事実を述べることは、自己の正当な利益を守るために必要な主張とはいえず、他人の社会的評価を害するだけのものだからである。したがって、名誉毀損罪が成立することはないとする肢は誤りである。

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
正しい。この【見解】は名誉毀損罪と侮辱罪を保護法益の違いで区別し、侮辱罪は事実を摘示した場合にも成立し得るとするので、「事実を摘示しなくても」は、摘示の有無を問わず成立するという趣旨に読むことになる。
231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」を処罰すると定めている。この文言の読み方は、名誉毀損罪と侮辱罪の関係をどう捉えるかによって変わる。侮辱罪の保護法益も名誉毀損罪と同じ外部的名誉とみる見解からは、両罪は同じ法益を守る罪であるから、両者を区別する基準は事実の摘示の有無に求めるほかなく、「事実を摘示しなくても」は、事実の摘示がないことを意味することになる。この読み方では、事実を摘示した場合は名誉毀損罪であり、侮辱罪は成立しない。これに対し、この【見解】は、名誉毀損罪の保護法益を外部的名誉、侮辱罪の保護法益を名誉感情として、両罪を保護法益の違いによって区別する。この立場では、事実の摘示の有無は両罪を分ける基準ではなく、【見解】自身が述べるとおり、侮辱罪は事実を摘示した場合にも成立し得る。そうすると、「事実を摘示しなくても」という文言は、事実を摘示しない場合でも成立するという意味、すなわち事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈されることになる。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
誤り。違うのは「特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する事実を摘示したにすぎないことから、名誉毀損罪が成立することはない」の部分である。直接の相手が特定かつ少数でも、不特定又は多数の者に伝播する可能性があれば公然性は認められる(最判昭34.5.7)。
名誉毀損罪(230条1項)は「公然と」事実を摘示することを要件とし、公然とは、不特定又は多数の者が認識することのできる状態をいう。判例は、特定の少数の者に対して事実を告げた事案で、不特定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものであるとして、公然性を認めた(最判昭34.5.7)。直接の相手が特定かつ少数であっても、その者たちを通じて不特定又は多数の者に伝わる可能性があれば足りるという考え方であり、伝播性の理論と呼ばれる。名誉毀損罪が守るのは人に対する社会的評価であり、話が広まる可能性のある形で事実を告げれば、社会的評価が害される危険はその時点で生じているからである。甲は、Aの行動を同級生2名に、特に口止めもせずに告げており、同級生を通じて他の生徒に広まる可能性があった。現に同人らを介してクラスの全生徒30名の知るところとなっている。したがって、告げた相手が2名であることを理由に名誉毀損罪の成立を否定することはできない。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
誤り。違うのは「その事実の真偽にかかわらず,名誉毀損罪が成立し得る」の部分である。死者の名誉毀損は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しない(230条2項)。
230条1項は、生存する人の名誉を毀損した者を「その事実の有無にかかわらず」処罰する。社会的評価は真実の事実の摘示によっても害されるからである。これに対し、230条2項は、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しないと定めている。死者についても遺族の敬愛の情や歴史的な評価が守られるべきであるが、他方で、死者の生前の行状についての真実の事実を摘示することは、歴史的な評価や批判として許されるべき場合が多い。そこで、死者については、虚偽の事実を摘示した場合に限って処罰することとし、保護の範囲を生存する人より狭くしたのである。したがって、死者の名誉を毀損する事実が摘示されても、その事実が真実であれば名誉毀損罪は成立しない。本肢は、死者についても生存する人と同じく事実の真偽を問わずに成立し得るとしている点で誤っている。230条2項は、摘示した事実が虚偽であることを要件とするので、虚偽であることの認識も故意の内容となる。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
誤り。違うのは「その事実の真偽にかかわらず,名誉毀損罪が成立し得る」の部分である。死者の名誉毀損は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しない(230条2項)。
230条1項は、生存する人の名誉を毀損した者を「その事実の有無にかかわらず」処罰する。社会的評価は真実の事実の摘示によっても害されるからである。これに対し、230条2項は、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しないと定めている。死者についても遺族の敬愛の情や歴史的な評価が守られるべきであるが、他方で、死者の生前の行状についての真実の事実を摘示することは、歴史的な評価や批判として許されるべき場合が多い。そこで、死者については、虚偽の事実を摘示した場合に限って処罰することとし、保護の範囲を生存する人より狭くしたのである。したがって、死者の名誉を毀損する事実が摘示されても、その事実が真実であれば名誉毀損罪は成立しない。本肢は、死者についても生存する人と同じく事実の真偽を問わずに成立し得るとしている点で誤っている。230条2項は、摘示した事実が虚偽であることを要件とするので、虚偽であることの認識も故意の内容となる。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
誤り。違うのは「不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要である」の部分である。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、不特定であれば少数でも足りる(最判昭36.10.13)。
判例は、230条の「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態に置くことをいうとしている(最判昭36.10.13)。不特定と多数は選択的な要件であり、どちらか一方を満たせば公然性は認められる。相手が不特定であれば、だれが聞くか分からない以上、摘示された事実が社会に広まる危険があり、人数が少数であっても社会的評価が害される可能性は否定されない。逆に、相手が特定されていても多数であれば、それだけで社会的評価は現に低下する。本肢は、不特定かつ多数であることを要求し、不特定ではあるが少数人しか認識できない場合を公然性から外しているが、判例の立場では、不特定の少数人が認識できる状態でも公然といえ、名誉毀損罪が成立し得る。判例はさらに、特定かつ少数の人に対する摘示であっても、そこから不特定又は多数の人に伝播する可能性があれば公然性を認めており、公然性はこの肢がいうよりも広く認められている。したがって本肢は誤りである。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
| 相手 | 多数 | 少数 |
|---|---|---|
| 不特定 | 公然 | 公然 |
| 特定 | 公然 | 伝播する可能性があれば公然 |
正しい。230条2項は、死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しないと定めており、真実の事実の摘示は処罰されない。
230条2項は、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと定める。生存者に対する名誉毀損罪は「その事実の有無にかかわらず」成立するが(同条1項)、死者については真実の事実を摘示しても処罰されず、虚偽の事実を摘示した場合に限って処罰される。死者には現在の社会生活がなく、歴史的な評価や批判の対象になるので、真実の摘示まで処罰すると死者に関する正当な論評が妨げられる。そこで、虚偽の事実を摘示して死者の名誉をおとしめる場合に限って処罰することにしたものである。本肢は、死者の名誉毀損は虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないことを前提に、摘示した事実が真実である場合には名誉毀損罪として処罰されないとしており、230条2項の内容そのものである。したがって本肢は正しい。なお、死者に関する虚偽の事実の摘示が同時に遺族などの生存者の社会的評価を低下させるときは、その生存者に対する名誉毀損罪が別に問題になる。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
誤り。違うのは「不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要である」の部分である。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、不特定であれば少数でも足りる(最判昭36.10.13)。
判例は、230条の「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態に置くことをいうとしている(最判昭36.10.13)。不特定と多数は選択的な要件であり、どちらか一方を満たせば公然性は認められる。相手が不特定であれば、だれが聞くか分からない以上、摘示された事実が社会に広まる危険があり、人数が少数であっても社会的評価が害される可能性は否定されない。逆に、相手が特定されていても多数であれば、それだけで社会的評価は現に低下する。本肢は、不特定かつ多数であることを要求し、不特定ではあるが少数人しか認識できない場合を公然性から外しているが、判例の立場では、不特定の少数人が認識できる状態でも公然といえ、名誉毀損罪が成立し得る。判例はさらに、特定かつ少数の人に対する摘示であっても、そこから不特定又は多数の人に伝播する可能性があれば公然性を認めており、公然性はこの肢がいうよりも広く認められている。したがって本肢は誤りである。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
| 相手 | 多数 | 少数 |
|---|---|---|
| 不特定 | 公然 | 公然 |
| 特定 | 公然 | 伝播する可能性があれば公然 |
正しい。230条2項は、死者の名誉を毀損した者は虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しないと定めており、真実の事実の摘示は処罰されない。
230条2項は、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと定める。生存者に対する名誉毀損罪は「その事実の有無にかかわらず」成立するが(同条1項)、死者については真実の事実を摘示しても処罰されず、虚偽の事実を摘示した場合に限って処罰される。死者には現在の社会生活がなく、歴史的な評価や批判の対象になるので、真実の摘示まで処罰すると死者に関する正当な論評が妨げられる。そこで、虚偽の事実を摘示して死者の名誉をおとしめる場合に限って処罰することにしたものである。本肢は、死者の名誉毀損は虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないことを前提に、摘示した事実が真実である場合には名誉毀損罪として処罰されないとしており、230条2項の内容そのものである。したがって本肢は正しい。なお、死者に関する虚偽の事実の摘示が同時に遺族などの生存者の社会的評価を低下させるときは、その生存者に対する名誉毀損罪が別に問題になる。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
誤り。違うのは「Aの秘密ではなく,甲に鑑定を命じた家庭裁判所の秘密であると考えている」の部分である。判旨は、Aの告訴を有効なものとして訴訟条件に欠けるところはないとしており、少なくともAの秘密が含まれることを前提にしている。
秘密漏示罪は135条により親告罪であり、告訴権を有するのは被害者、すなわち漏らされた秘密の主体である。本件の事案では、Aが甲を秘密漏示罪で告訴し、裁判所は甲の行為が同罪に該当するとしたうえで、訴訟条件にも欠けるところはないと判示している。Aの告訴を有効な告訴として訴訟条件を満たすとした以上、判旨は、漏らされた「人の秘密」がAの秘密であることを前提にしているのであって、家庭裁判所の秘密であると考えているのではない。Aの秘密ではないとすれば、Aには告訴権がなく、訴訟条件を欠くことになるからである。この決定は、「人の秘密」には鑑定対象者本人の秘密のほか、鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるとし、少年及びその実父が告訴権を有するとしたものであり、本人以外の者の秘密を含めることはあっても、鑑定を命じた家庭裁判所の秘密と構成してはいない。家庭裁判所の秘密と考えているとする本肢は、判旨の理解として誤りである。

このような場合、「人の秘密」には、鑑定対象者本人の秘密のほか、同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる
誤り。違うのは「甲には名誉毀損罪が成立する」の部分である。名誉毀損罪の被害者は特定された者でなければならず、「X県人」のような漠然とした集団を対象にした発言では被害者が特定されていないので同罪は成立しない。
名誉毀損罪(230条1項)は、公然と事実を摘示して「人」の名誉を毀損する罪であり、その保護法益は特定の人に対する社会的評価である。社会的評価は特定の人について観念されるものであるから、名誉毀損罪が成立するには、摘示によって社会的評価を害される被害者が特定されていなければならない。判例は、「東京市民」や「九州人」のような漠然とした表示では被害者が特定されたとはいえず、名誉毀損罪は成立しないとしている。甲は、V教授を念頭に置きながらも、誰のことを言っているかは分からないようにしつつ、「X県人は頭が悪い」と述べている。X県人という表示は不特定多数の人を含む漠然とした集団を指すにすぎず、聴衆にはV教授を指していることが分からないのであるから、V教授の社会的評価が害されたとはいえず、X県人という集団もまた名誉毀損罪の被害者となる特定の人ではない。甲の内心でV教授を対象にしていたとしても、摘示の内容から被害者が特定されない以上、名誉毀損罪は成立しない。したがって、本肢は誤りである。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
誤り。違うのは「摘示された事実が真実である場合には,人の社会的評価が低下したとはいえないから,名誉毀損罪が成立する余地はない」の部分である。230条1項は「その事実の有無にかかわらず」処罰すると定めており、真実の摘示でも名誉毀損罪は成立する。
名誉毀損罪(230条1項)は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を「その事実の有無にかかわらず」処罰すると定めている。この罪が保護するのは、人の真の価値ではなく、社会がその人に現に与えている評価という外部的名誉であり、真実であっても人の過去の非行や私生活上の事実が公然と暴露されれば、その人の社会的評価は現に低下する。真実であることを理由に処罰を免れるとすれば、人の私生活をあばくことが自由に許されることになるから、刑法は真実の摘示も原則として名誉毀損罪に当たるものとした上で、230条の2により、摘示した事実が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的があり、真実であることの証明があった場合に限って処罰しないこととして、表現の自由との調整を図っている。したがって、摘示された事実が真実であることは、230条の2の要件を満たさない限り名誉毀損罪の成立を妨げず、真実であれば成立する余地がないとする本肢は誤りである。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
誤り。違うのは「不特定又は多数人に伝播する可能性があったとしても,公然と事実の摘示が行われたとはいえないから,名誉毀損罪が成立する余地はない」の部分である。判例は、特定かつ少数人への摘示でも、それらの者を通じて不特定又は多数人に伝播する可能性があれば公然性を認めている。
名誉毀損罪の「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう(最判昭36.10.13)。摘示の直接の相手方が特定かつ少数の者であっても、その者らを通じて不特定又は多数の人に伝わっていく可能性があれば、人の社会的評価が害される危険は不特定又は多数の人に直接告げた場合と変わらない。そこで判例は、特定の少数人に対して事実を告げた場合であっても、それが不特定又は多数人に伝播する可能性があるときは公然性の要件を満たすとしており(最判昭34.5.7)、これを伝播性の理論という。たとえば、近所の数人に対して放火をしたのは特定の人物であると告げれば、聞いた者がさらに他人に話して広まる可能性があるから、公然性が認められる。これに対し、被害者の両親など、話を他人に広めることが考えにくい相手にだけ告げた場合には、伝播の可能性がなく公然性は否定される。本肢は、伝播する可能性があっても公然性が認められないとしており、判例と合わない。本肢は誤りである。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
誤り。違うのは「法人等の団体は名誉感情を持ち得ないから,法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地はない」の部分である。名誉毀損罪の保護法益は名誉感情ではなく社会的評価という外部的名誉であり、法人等の団体も社会的評価の主体として「人」に含まれる。
名誉には、人の真の価値である内部的名誉、社会がその人に与える評価である外部的名誉、本人が自己について抱く名誉感情の三つがあるが、判例は名誉毀損罪の保護法益を外部的名誉、すなわち社会的名誉であるとしている。名誉感情が保護法益であれば、感情を持たない法人や団体は被害者になり得ないが、保護法益が社会的評価である以上、社会的活動を行い社会から評価を受ける主体であれば、自然人に限らず法人その他の団体も名誉の主体となり得る。判例は、230条の「人」には法人等の団体も含まれるとしており、会社について不正をしたという虚偽の事実を公然と摘示すれば、その会社に対する名誉毀損罪が成立する。名誉毀損罪は、幼児や精神障害者のように名誉感情を持たない者に対しても成立すると解されているが、これも保護法益が名誉感情ではないことの帰結である。本肢は、名誉感情の有無を基準に法人等の団体を名誉毀損罪の客体から外しており、誤りである。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。














