正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「信書の内容を確認しなかった場合には成立しない」の部分である。信書開封罪は封をしてある信書を「開けた」ことで成立し、内容を読むことは要しない。
133条は、正当な理由がないのに「封をしてある信書を開けた者」を処罰する。条文が定める行為は「開けた」ことであり、「開けた」とは、封を破るなどして信書の内容を知ることができる状態にすることをいう。信書開封罪の保護法益は信書に記載された人の秘密であるが、同罪は秘密が現実に知られたことを要件としておらず、秘密が知られる危険を生じさせる行為を処罰する抽象的危険犯である。封は、内容を他人に知られないようにするための手段であり、封が開けられた時点で、内容はいつでも読める状態になり、秘密を知られる危険が生じているからである。したがって、封をしてある信書を開けた者は、その内容を確認していなくても、開けた時点で信書開封罪が成立する。内容を確認しなかった場合には成立しないとする本肢は、条文の定める行為に内容の了知という要件を付け加えるものであり、誤りである。なお、封をしていないはがきや、すでに開封されている手紙を読んでも、同罪には当たらない。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
誤り。違うのは「信書の内容を確認しなかった場合には成立しない」の部分である。信書開封罪は封をしてある信書を「開けた」ことで成立し、内容を読むことは要しない。
133条は、正当な理由がないのに「封をしてある信書を開けた者」を処罰する。条文が定める行為は「開けた」ことであり、「開けた」とは、封を破るなどして信書の内容を知ることができる状態にすることをいう。信書開封罪の保護法益は信書に記載された人の秘密であるが、同罪は秘密が現実に知られたことを要件としておらず、秘密が知られる危険を生じさせる行為を処罰する抽象的危険犯である。封は、内容を他人に知られないようにするための手段であり、封が開けられた時点で、内容はいつでも読める状態になり、秘密を知られる危険が生じているからである。したがって、封をしてある信書を開けた者は、その内容を確認していなくても、開けた時点で信書開封罪が成立する。内容を確認しなかった場合には成立しないとする本肢は、条文の定める行為に内容の了知という要件を付け加えるものであり、誤りである。なお、封をしていないはがきや、すでに開封されている手紙を読んでも、同罪には当たらない。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。








