条文刑法第2編

第27章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 6条 ・ 過去問 54問
第27章
第204条傷害過去問 21

人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 21問
2024年 司法試験 第4問 肢ア
医師ではない甲は、女性Aに対し、医学的に必要とされる措置を採らず、身体に重大な傷害を生じさせかねない危険な方法で豊胸手術を行った。Aが豊胸手術に伴う身体傷害についてあらかじめ承諾していた場合、甲に傷害罪が成立することはない。
2023年 予備試験 第1問 肢オ
相手方に暴行を加えて負傷させた者が、傷害結果が発生することについて認識を欠いている場合には、傷害罪が成立することはない。
2023年 司法試験 第2問 肢オ
相手方に暴行を加えて負傷させた者が、傷害結果が発生することについて認識を欠いている場合には、傷害罪が成立することはない。
2023年 予備試験 第13問 肢エ
丙がBを殴って負傷させた行為には、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2023年 司法試験 第20問 肢エ
丙がBを殴って負傷させた行為には、公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2022年 司法試験 第5問 肢ウ
甲は、乙と保険金詐欺を共謀し、過失による自動車事故を装い、甲運転の自動車を乙運転の自動車に故意に追突させて、乙に傷害を負わせた。この場合、乙が傷害を負わされることに同意している以上、甲に傷害罪は成立しない。
2022年 司法試験 第16問 肢ア
私人が現行犯人を逮捕しようとする場合、犯人から抵抗を受けたときは、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使したことで犯人に傷害を負わせたとしても、法令による行為に当たるから、傷害罪が成立することはない。
2019年 司法試験 第4問 肢1
傷害罪は,他人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるから,精神疾患の一種である心的外傷後ストレス障害(いわゆるPTSD)を負わせるなど精神的機能の障害を惹起した場合,傷害罪が成立することはない。
2019年 司法試験 第4問 肢2
傷害罪は,暴行罪の結果的加重犯であるから,被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合,傷害罪が成立することはない。
2019年 予備試験 第20問 肢イ
傷害事件の被害者は,犯行の態様,被害の状況その他の事情により,被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある場合,被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないよう申し出ることができる。
2016年 司法試験 第14問 肢1
甲は,Aの太ももを蹴って怪我をさせたが,甲には,Aに傷害を負わせるまでの意思はなかった。甲には傷害罪は成立しない。
2016年 司法試験 第14問 肢5
甲は,Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり,「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず,Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも,甲には現場助勢罪(刑法第206条)が成立する。
2014年 司法試験 第7問 肢3
Aは,BがVを殴打しようとしているときに,Bに気付かれずにVの足を押さえ付けたため,Bは,Vの顔面を殴打して顔面打撲の傷害を負わせることができた。この場合,Aには傷害罪の共同正犯が成立する。
2011年 司法試験 第6問 肢1
甲は,夜間,車道上にロープを張って,車道を閉塞したところ,自動二輪車を運転して同所を通り掛かった乙がこれに気付かないまま同ロープに引っ掛かり,転倒して負傷した。この場合,甲に乙が負傷をすることについて故意があれば,甲には往来妨害罪と傷害罪が成立し,両罪は牽連犯となる。
2009年 司法試験 第8問 肢3
甲は,逃げ場がなかったことから,犬を足で蹴ったが,更に犬が甲の足首付近にかみつこうとしたので,近くにいたBを突き飛ばして身をかわしたところ,それによりBは転倒して頭部を強打したため,脳内出血により死亡した。甲に傷害致死罪は成立しない。
2009年 司法試験 第20問 肢ア
【事例】Ⅰでは,甲を懲役22年に処することができる。
2008年 司法試験 第7問 肢イ
甲は,男性の乙が,酩酊して暴れ回る女性の丙を取り押さえているのを目撃し,乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し,丙を助けるため,乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせた。甲の暴行の程度が,甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合,甲には傷害罪は成立しない。
2008年 司法試験 第14問 肢1
甲は,丁寧に手入れがなされていたVの長髪を,同人が寝ている間に無断で切って短くした。 甲には傷害罪が成立する。
2008年 司法試験 第14問 肢3
甲は,傷害を負わせる意思なくVの顔面を手拳で殴打したが,甲の意に反して当該殴打によってVが傷害を負った場合,甲には傷害罪は成立しない。
2008年 司法試験 第14問 肢5
甲は,Vに下痢の症状を起こさせようと考え,腐敗した食品を食べさせたところ,Vは,これによって下痢の症状を起こしたが,数時間安静にするうちに完治した。甲には傷害罪が成立する。
2007年 司法試験 第8問 肢1
殺人と傷害の併合罪を犯した者について,殺人につき有期懲役刑,傷害につき懲役刑をそれぞれ選択した場合,処断刑は,5年以上30年以下の懲役となる。
第205条傷害致死過去問 9

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

この条文の過去問 9問
2022年 司法試験 第16問 肢オ
宗教上の加持祈祷の行として他人の生命、身体に危害を及ぼす有形力を行使し、その結果、その他人を死亡させた場合、正当な業務による行為に当たるから、傷害致死罪が成立することはない。
2019年 司法試験 第4問 肢5
同時傷害の特例は,刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり,厳格に適用されなければならないため,その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合,同特例の適用により傷害致死罪が成立することはない。
2017年 司法試験 第13問 肢3
相手の頭部を殴打する暴行を加えた時点で行為者に責任能力が存在したとしても,その暴行により相手が死亡した時点で行為者に責任能力が存在しなければ,死亡の結果について行為者に刑事責任を問うことはできない。
2016年 司法試験 第14問 肢4
甲は,路上でトラブルとなったAの顔面を1回殴ったところ,Aは,その暴行によりバランスを崩し,足下にあった石につまずいて路上に転倒し,頭部を強く打ち付けて怪我をし,これにより数時間後に死亡した。甲がAの死亡の結果を全く予見していなかった場合でも,甲には傷害致死罪が成立する。
2016年 司法試験 第14問 肢5
甲は,Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり,「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず,Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも,甲には現場助勢罪(刑法第206条)が成立する。
2013年 司法試験 第17問 肢3
甲と乙は,自分たちのことを日頃ばかにするVを懲らしめてやろうと思い,Vに傷害を負わせる旨共謀した。そして,甲と乙は,それぞれ,Vに対し,日頃の恨みを言いながら,その身体を殴り付けた。Vは,これに応答して甲らを罵った。すると,乙は,Vの発言に腹を立て,殺意をもって,隠し持っていたナイフでVを刺し殺した。乙に殺人罪が成立する場合,甲には,Vに対する殺意がなくても殺人罪の共同正犯が成立する。
2009年 司法試験 第8問 肢3
甲は,逃げ場がなかったことから,犬を足で蹴ったが,更に犬が甲の足首付近にかみつこうとしたので,近くにいたBを突き飛ばして身をかわしたところ,それによりBは転倒して頭部を強打したため,脳内出血により死亡した。甲に傷害致死罪は成立しない。
2008年 司法試験 第5問 肢オ
甲と乙が,共同して丙に傷害を負わせる意思をもってけん銃を発射した場合,甲及び乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。
2008年 司法試験 第14問 肢2
甲が,Vを多数回にわたって手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加え,その場を立ち去った直後,偶然通り掛かった乙が,倒れているVに対し,更に手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加えた。これらの暴行による傷害によってVは死亡したが,その死因となった傷害が,甲乙いずれの暴行によって生じたものであるか判明しなかった。この場合,甲乙それぞれに傷害罪が成立するにとどまる。
第206条現場助勢過去問 3

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文の過去問 3問
2019年 司法試験 第4問 肢4
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合,現場助勢罪が成立することはない。
2019年 予備試験 第8問 肢4
傷害の実行行為者をその現場において精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合,現場助勢罪が成立することはない。
2016年 司法試験 第14問 肢5
甲は,Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり,「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず,Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも,甲には現場助勢罪(刑法第206条)が成立する。
第207条同時傷害の特例過去問 12

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

この条文の過去問 12問
2021年 予備試験 第13問 肢イ
乙は,甲の肋骨骨折について,丙の行為のみにより生じた可能性がある以上,丙との間で共謀が成立していない限り,傷害罪の刑事責任を負わない。
2021年 司法試験 第20問 肢イ
乙は,甲の肋骨骨折について,丙の行為のみにより生じた可能性がある以上,丙との間で共謀が成立していない限り,傷害罪の刑事責任を負わない。
2019年 司法試験 第3問 肢オ
甲がVに暴行を加えた後,なお強く抵抗するVに乙が甲と共謀の上で暴行を加え,Vが負傷したが,その傷害結果が共謀成立の前後いずれの暴行によって生じたかを特定できない場合,Cの見解からは,乙には傷害罪の承継的共犯は成立しないことになるのが自然であるが,この帰結は刑法第207条との関係で不均衡であるとの批判が可能である。
2019年 司法試験 第4問 肢5
同時傷害の特例は,刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり,厳格に適用されなければならないため,その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合,同特例の適用により傷害致死罪が成立することはない。
2019年 予備試験 第8問 肢5
同時傷害の特例は,刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり,厳格に適用されなければならないため,その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合,同特例の適用により傷害致死罪が成立することはない。
2016年 司法試験 第14問 肢2
甲,乙及び丙が,互いに意思の連絡をすることなく,同一の機会にそれぞれAに暴行を加えて怪我をさせたところ,その怪我は,乙又は丙いずれかの暴行によるものであり,甲の暴行によるものではなかった。Aがその怪我により死亡した場合,乙及び丙には傷害致死罪が成立し,甲には傷害罪が成立する。
2014年 予備試験 第13問 肢1
【見解】の考え方によれば,本件でY加担前のXの暴行以前にXY間の共謀が成立していたとしても,刑法第207条の適用がなければ,X及びYを傷害罪の共同正犯として処罰することはできない。
2014年 予備試験 第13問 肢2
【見解】の考え方によれば,仮に本件で刑法第207条が適用されない場合には,X及びYのいずれも暴行罪の共同正犯として処罰することになる。
2014年 予備試験 第13問 肢3
【見解】に対しては,「刑法第207条は,被害者が傷害を負っているにもかかわらず,誰にも傷害罪の責任を問えないことの不合理性を回避するための例外的な規定と考えるべきである。」との批判が可能である。
2014年 予備試験 第13問 肢4
【見解】に対しては,「仮に本件でXY間に意思の疎通が一切なかった場合には刑法第207条が適用されてX及びYを傷害罪で処罰することとの均衡を失する。」との批判が可能である。
2014年 予備試験 第13問 肢5
【見解】の考え方によれば,仮に本件の甲の傷害がY加担前のXの暴行か,Y加担後のXの暴行によって生じたことが明らかであるが,そのいずれであるかが不明という場合には,X及びYを刑法第207条の適用により傷害罪の共同正犯として処罰することができる。
2008年 司法試験 第14問 肢2
甲が,Vを多数回にわたって手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加え,その場を立ち去った直後,偶然通り掛かった乙が,倒れているVに対し,更に手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加えた。これらの暴行による傷害によってVは死亡したが,その死因となった傷害が,甲乙いずれの暴行によって生じたものであるか判明しなかった。この場合,甲乙それぞれに傷害罪が成立するにとどまる。
第208条暴行過去問 7

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第1問 肢イ
相手方の意思に反して、その耳元で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、人の身体に対して不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。
2023年 予備試験 第1問 肢オ
相手方に暴行を加えて負傷させた者が、傷害結果が発生することについて認識を欠いている場合には、傷害罪が成立することはない。
2023年 司法試験 第2問 肢イ
相手方の意思に反して、その耳元で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、人の身体に対して不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。
2023年 司法試験 第2問 肢オ
相手方に暴行を加えて負傷させた者が、傷害結果が発生することについて認識を欠いている場合には、傷害罪が成立することはない。
2016年 司法試験 第7問 肢3
甲及び乙は,共同でAの身体に危害を加える目的で,凶器として用いる鉄パイプをそれぞれ準備して集合し,その後,その目的を遂げるため,鉄パイプで代わる代わるAの身体を殴打して傷害を負わせた。甲には,凶器準備集合罪と傷害罪が成立し,これらは牽連犯となる。
2016年 司法試験 第14問 肢2
甲,乙及び丙が,互いに意思の連絡をすることなく,同一の機会にそれぞれAに暴行を加えて怪我をさせたところ,その怪我は,乙又は丙いずれかの暴行によるものであり,甲の暴行によるものではなかった。Aがその怪我により死亡した場合,乙及び丙には傷害致死罪が成立し,甲には傷害罪が成立する。
2008年 司法試験 第14問 肢4
甲は,Vに精神的ストレスを与えて精神に障害を生じさせようと考え,1か月間にわたり,1時間おきにVに無言電話をかけ続けた。Vに何ら精神の障害が生じなかった場合,甲には暴行罪が成立する。
第208条の2凶器準備集合及び結集過去問 2

1二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第1問 肢3
甲は,乙,丙及び丁と共に,Vが居住する家屋を共同して損壊する目的でそれぞれハンマーや斧を準備し,同家屋近くの公園に集合した。
2016年 司法試験 第7問 肢3
甲及び乙は,共同でAの身体に危害を加える目的で,凶器として用いる鉄パイプをそれぞれ準備して集合し,その後,その目的を遂げるため,鉄パイプで代わる代わるAの身体を殴打して傷害を負わせた。甲には,凶器準備集合罪と傷害罪が成立し,これらは牽連犯となる。