1次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
1 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
この条文の過去問 9問
正しい。強盗致傷罪の有期刑の下限は6年であるが、酌量減軽をすれば短期は3年になり、前科のない甲が3年以下の刑の言渡しを受けるときは25条1項1号により執行を猶予でき、初度の猶予では保護観察を付さなくてよい。
強盗致傷罪(240条前段)の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑であり、そのままでは3年の刑を言い渡すことはできない。しかし、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは酌量減軽をすることができ(66条)、有期の拘禁刑を減軽するときはその長期及び短期の2分の1を減ずるので(68条3号)、有期刑を選択して酌量減軽をすれば、処断刑の短期は3年になる。そのうえで、25条1項は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者が3年以下の拘禁刑の言渡しを受けたときは、情状により、1年以上5年以下の期間その刑の全部の執行を猶予することができると定めている。前科のない甲が懲役3年、現行法では拘禁刑3年の言渡しを受ける場合はこれに当たり、猶予の期間を5年とすることもできる。初度の猶予では、猶予の期間中保護観察に付することができるにとどまり(25条の2第1項前段)、必ず付さなければならないわけではないので、保護観察なしとすることも可能である。したがって、酌量減軽をする事由があれば、裁判所は本肢の判決を宣告することができる。再度の猶予の場合に保護観察が必ず付くのとは異なる。

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
| 初度の猶予(25条1項) | 再度の猶予(25条2項) | |
|---|---|---|
| 言い渡す刑 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑 |
| 情状 | 情状により | 情状に特に酌量すべきものがあるとき |
| 保護観察 | 付することができる | 必ず付する |
| できない場合 | 前刑の執行終了等から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられた者 | 再度の猶予の保護観察中に更に罪を犯した者 |
正しい。25条1項は3年以下の拘禁刑だけでなく50万円以下の罰金の言渡しを受けたときにも刑の全部の執行猶予を認めているので、前科のない甲に罰金30万円を言い渡すに当たりその執行を猶予することができる。
刑の全部の執行猶予は拘禁刑に限られた制度ではない。25条1項は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者などが「三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」の言渡しを受けたときは、情状により、1年以上5年以下の期間その刑の全部の執行を猶予することができると定めており、罰金刑についても50万円以下であれば執行猶予を付することができる。窃盗罪(235条)の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金であるから、裁判所は罰金刑を選択して罰金30万円を言い渡すことができ、その額は50万円以下であるので執行猶予の対象になる。甲には前科がなく、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者に当たるので、25条1項1号の要件も充たす。したがって、裁判所は、甲に対し罰金30万円の判決を宣告するに当たり、情状により、その執行を猶予することができる。実務上、罰金刑に執行猶予が付される例は多くないが、条文上は認められている。本肢は正しい。

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
| 初度の猶予(25条1項) | 再度の猶予(25条2項) | |
|---|---|---|
| 言い渡す刑 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑 |
| 情状 | 情状により | 情状に特に酌量すべきものがあるとき |
| 保護観察 | 付することができる | 必ず付する |
| できない場合 | 前刑の執行終了等から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられた者 | 再度の猶予の保護観察中に更に罪を犯した者 |
正しい。現行の25条2項は、刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときに再度の猶予を認めており、前の猶予に保護観察が付いていない甲は同項ただし書にも当たらないので、保護観察付きで2年の刑の執行を猶予できる。
甲は、前の刑の全部の執行を猶予され、その猶予の期間内に判決を受けるので、再度の猶予(25条2項)ができるかが問題になる。現行の25条2項本文は、前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑の全部の執行を猶予することができると定めている。本肢で言い渡す刑は2年なので、この上限に収まる。同項ただし書は、再度の猶予に伴う保護観察の期間内に更に罪を犯した者を除いているが、甲の前の猶予には保護観察が付いていないので、これにも当たらない。再度の猶予では必ず保護観察に付するので(25条の2第1項後段)、保護観察付きとする点も条文のとおりである。したがって、情状に特に酌量すべきものがあれば、裁判所は本肢の判決を宣告することができる。出題当時の25条2項は1年以下の懲役又は禁錮に限っていたので本肢は誤りの記述で、公式の正解は3である。2025年6月1日施行の改正で上限が2年以下に広がり、現行法では全ての記述が正しい。

前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
| 初度の猶予(25条1項) | 再度の猶予(25条2項) | |
|---|---|---|
| 言い渡す刑 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑 |
| 情状 | 情状により | 情状に特に酌量すべきものがあるとき |
| 保護観察 | 付することができる | 必ず付する |
| できない場合 | 前刑の執行終了等から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられた者 | 再度の猶予の保護観察中に更に罪を犯した者 |
正しい。前の執行猶予の期間が取り消されずに経過すれば刑の言渡しは効力を失うので(27条1項)、判決宣告の時点で甲は前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者に当たり、3年の刑に5年の執行猶予を付し保護観察に付することができる。
27条1項は、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うと定めている。甲は、前に懲役1年、現行法では拘禁刑1年、2年間執行猶予の判決を受けたが、その猶予の期間内に犯した窃盗罪について起訴されただけで、期間内に拘禁刑以上の実刑に処せられて猶予を取り消されたわけではなく、猶予の期間はそのまま経過している。したがって、新たな判決の宣告の時点では前の刑の言渡しは効力を失っており、甲は25条1項1号の「前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者」に当たる。初度の猶予の要件で判断されるので、言い渡す刑が3年以下の拘禁刑であれば、情状により1年以上5年以下の期間その執行を猶予することができ、懲役3年、現行法では拘禁刑3年に5年間の執行猶予を付することができる。初度の猶予では保護観察に付することができるので(25条の2第1項前段)、保護観察付きとすることもできる。猶予の期間内に起訴されていても、判決の宣告が期間の経過後であれば再度の猶予の制約を受けない点が決め手である。したがって、本肢は正しい。

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
正しい。前に拘禁刑以上の刑に処せられた者に執行猶予を付せるのは、その執行を終わった日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者に限られ(25条1項2号)、執行終了から5年を経過する前に判決を受ける甲には執行猶予を付することができない。
25条1項は、刑の全部の執行猶予を付することができる者として、1号で前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者を、2号で前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者を挙げている。2号は、前の刑の執行が終わった日から今回の刑の言渡しまでの間に、拘禁刑以上の刑に処せられることなく5年以上が経過していることを求めるものであり、罪を犯した日ではなく判決を言い渡す日が基準になる。甲は、懲役刑、現行法では拘禁刑に処せられて実刑を受けた者であるから1号には当たらず、その執行終了の1年後に窃盗罪を犯し、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受けるので、言渡しの時点で執行終了から5年が経過しておらず、2号にも当たらない。したがって、裁判所は甲に対して執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができず、本肢は正しい。前刑の執行終了から5年の間は、新たな罪について実刑しか選べないことになる。

前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
| 初度の猶予(25条1項) | 再度の猶予(25条2項) | |
|---|---|---|
| 言い渡す刑 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑 |
| 情状 | 情状により | 情状に特に酌量すべきものがあるとき |
| 保護観察 | 付することができる | 必ず付する |
| できない場合 | 前刑の執行終了等から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられた者 | 再度の猶予の保護観察中に更に罪を犯した者 |
誤り。違うのは「懲役1年,3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる」の部分である。執行猶予中の者に対する再度の執行猶予には、必ず保護観察を付さなければならない。
前に懲役刑に処せられてその刑の全部の執行を猶予された者が、猶予の期間内に更に罪を犯した場合、再び執行猶予を付すことができるのは25条2項による再度の執行猶予に限られる。再度の猶予は、言い渡す刑が2年以下の懲役(現行法では拘禁刑)であり、情状に特に酌量すべきものがあるときに認められ、前の猶予が再度の猶予に伴う保護観察付きのもので、その期間内に罪を犯した者には認められない。甲の前の判決は懲役2年・3年間執行猶予で保護観察は付いておらず、A罪について言い渡す刑は懲役1年であるから、情状に特に酌量すべきものがあれば再度の猶予を付すこと自体はできる。しかし25条の2第1項後段は、再度の執行猶予の場合には猶予の期間中保護観察に付するものと定めており、初度の猶予で保護観察を付すかどうかが裁判所の裁量であるのと異なり、再度の猶予では保護観察が必要的である。したがって、保護観察なしで懲役1年・3年間執行猶予の判決を言い渡すことはできない。本肢は誤りである。

前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
- ["初度の猶予(25条1項)", "3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡し。猶予の期間は1年以上5年以下。保護観察は付けることができる"]
- ["再度の猶予(25条2項)", "前に拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された者。2年以下の拘禁刑の言渡しで、情状に特に酌量すべきものがあるとき。保護観察は必ず付く"]
- ["再度の猶予ができない者", "再度の猶予を受けて保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者(25条2項ただし書)"]
誤り。違うのは「5年以下の懲役若しくは禁錮」の部分である。刑の全部の執行猶予を付すことができるのは、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに限られる。
25条1項は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者、又は前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を終わった日若しくは執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができると定める。執行猶予は、短期の自由刑の執行による弊害を避け、社会内での更生を期待する制度であるから、対象となる刑は比較的軽いものに限られており、言い渡す刑が3年を超える場合には、どれほど情状がよくても全部の執行を猶予することはできない。本肢は、猶予期間を1年以上5年以下とする点や罰金の上限を50万円とする点は正しいが、対象となる自由刑の上限を5年以下としている点が誤りである。出題当時の懲役・禁錮は2025年6月1日施行の改正で拘禁刑に一本化されたが、3年以下という上限は改正の前後で変わっていない。

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
- ["初度の猶予(25条1項)", "3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡し。猶予の期間は1年以上5年以下。保護観察は付けることができる"]
- ["再度の猶予(25条2項)", "前に拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された者。2年以下の拘禁刑の言渡しで、情状に特に酌量すべきものがあるとき。保護観察は必ず付く"]
- ["再度の猶予ができない者", "再度の猶予を受けて保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者(25条2項ただし書)"]
誤り。違うのは「情状に特に酌量すべきものがあるときに限り,その刑の執行を猶予することができる」の部分である。出題当時の25条2項ただし書は、保護観察に付された期間内に更に罪を犯した者に再度の執行猶予を一切認めておらず、保護観察中の再犯には猶予を付けることができなかった。
本肢は出題当時の条文による正誤であり、肢の懲役・禁錮は現行法では拘禁刑に当たる。出題当時の25条2項は、再度の執行猶予を1年以下の懲役又は禁錮の言渡しで情状に特に酌量すべきものがある場合に認めたうえで、ただし書で、執行猶予の期間中に保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者を除外していた。初度の猶予で付された保護観察でも同じであり、保護観察中の再犯には情状のいかんにかかわらず再度の猶予を付けることができなかったので、本肢は誤りである。2025年6月1日施行の改正で、再度の猶予ができる刑の上限は2年以下の拘禁刑に広がり、ただし書で除外されるのは、この項本文の規定により猶予されて保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者、すなわち再度の猶予に伴う保護観察中の再犯に限られることになった。本肢の保護観察が初度の猶予のものなら現行法では猶予を付けることができ、再度の猶予のものなら現行法でも猶予できないので、現行法ではこの場合分けを押さえる必要がある。

前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
| 場面 | 処理 | 条文 |
|---|---|---|
| 再度の執行猶予 | 2年以下の拘禁刑で情状に特に酌量すべきものがあるとき。再度の猶予に伴う保護観察中の再犯は不可 | 25条2項 |
| 猶予期間内の罪で罰金 | 裁量的取消し(取り消すことができる) | 26条の2第1号 |
| 猶予期間内の罪で拘禁刑の実刑 | 必要的取消し(取り消さなければならない) | 26条1号 |
| 牽連犯・観念的競合 | 最も重い刑により処断(加重なし) | 54条1項 |
| 併合罪(有期拘禁刑) | 最も重い罪の長期の1.5倍を長期(合計・30年を超えない) | 47条 |
| 再犯 | その罪の拘禁刑の長期の2倍以下 | 57条 |
| 心神耗弱 | 必ず減軽 | 39条2項 |
正しい。25条2項本文は、前に自由刑に処せられてもその全部の執行を猶予された者が一定の軽い刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときに、再度の執行猶予を認めている。
刑の全部の執行猶予は、前に自由刑に処せられたことがない者などに付けるのが原則であるが(25条1項)、25条2項本文は、前に自由刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が軽い刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときにも、再度の執行猶予を認めている。猶予の期間中に再び罪を犯した者であっても、刑が軽く、特に酌量すべき情状があるなら、実刑にせず社会内で立ち直らせる余地を残す趣旨である。ただし、再度の猶予には必ず保護観察が付き(25条の2第1項)、再度の猶予中に保護観察に付せられてその期間内に更に罪を犯した者には、もう猶予を付けることができない(25条2項ただし書)。本肢は「場合がある」としており、1年以下の自由刑であれば要件の枠内に入るから正しい。出題当時の25条2項は1年以下の懲役又は禁錮を要件としていたが、現行法では2年以下の拘禁刑に広げられており、本肢の結論は変わらない。

前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
| 区分 | 要件 | 保護観察 |
|---|---|---|
| 初度の猶予(25条1項) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。前に拘禁刑以上の刑に処せられていないか、執行終了等から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられていない | 付けることができる |
| 再度の猶予(25条2項) | 前の刑が全部猶予中で、2年以下の拘禁刑、情状に特に酌量すべきものがある。再度の猶予の保護観察中の再犯は不可 | 必ず付く |
| 必要的取消し(26条) | 猶予の期間内の罪で拘禁刑以上の実刑など | ― |
| 裁量的取消し(26条の2) | 猶予の期間内の罪で罰金、遵守事項違反で情状が重いなど | ― |
