条文刑法第2編

第192章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 0問
第192章
第168条の2不正指令電磁的記録作成等

1正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

1 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

2 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

2正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

3前項の罪の未遂は、罰する。

第168条の3不正指令電磁的記録取得等

正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。