月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
1刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
1受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる」の部分である。41条は14歳に満たない者の行為を一律に罰しないと定めており、例外はない。
41条は、「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定める。これは、一人ひとりの弁識能力や制御能力を調べることなく、年齢という形式的な基準によって一律に責任能力を否定する規定である。年少者は人格の形成の途上にあり、刑罰による非難よりも保護と教育によって立ち直りを図るのが適切であるという考え方に基づく。39条の心神喪失・心神耗弱が、個別の精神状態を審査して判断されるのと異なり、41条には個別の事情によって結論を変える余地がない。したがって、13歳の者が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合でも、その行為は犯罪として成立せず、刑罰を科すことはできない。このような行為をした14歳未満の者は、少年法上、刑罰法令に触れる行為をした触法少年として、児童相談所や家庭裁判所の手続によって保護処分を受けることがあるが、家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致することはできず、刑罰が科されることはない。

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
誤り。違うのは「事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる」の部分である。41条は14歳に満たない者の行為を一律に罰しないと定めており、例外はない。
41条は、「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定める。これは、一人ひとりの弁識能力や制御能力を調べることなく、年齢という形式的な基準によって一律に責任能力を否定する規定である。年少者は人格の形成の途上にあり、刑罰による非難よりも保護と教育によって立ち直りを図るのが適切であるという考え方に基づく。39条の心神喪失・心神耗弱が、個別の精神状態を審査して判断されるのと異なり、41条には個別の事情によって結論を変える余地がない。したがって、13歳の者が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合でも、その行為は犯罪として成立せず、刑罰を科すことはできない。このような行為をした14歳未満の者は、少年法上、刑罰法令に触れる行為をした触法少年として、児童相談所や家庭裁判所の手続によって保護処分を受けることがあるが、家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致することはできず、刑罰が科されることはない。

十四歳に満たない者の行為は、罰しない。