条文刑法第1編

第10章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 6問
第10章
第56条再犯過去問 3

1拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

この条文の過去問 3問
2018年 司法試験 第9問 肢2
懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とするが,その場合でも懲役20年までしか上げることができない。
2010年 司法試験 第19問 肢5
甲は,判決により懲役2年,4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ,同判決は確定し,その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後,甲は,A罪(法定刑は5年以下の懲役)を犯して同罪で起訴された。この場合,裁判所は,甲に対し,懲役7年6月の判決を言い渡すことができる。
2008年 司法試験 第19問 肢4
懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
第57条再犯加重過去問 3

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

この条文の過去問 3問
2018年 司法試験 第9問 肢2
懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とするが,その場合でも懲役20年までしか上げることができない。
2010年 司法試験 第19問 肢5
甲は,判決により懲役2年,4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ,同判決は確定し,その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後,甲は,A罪(法定刑は5年以下の懲役)を犯して同罪で起訴された。この場合,裁判所は,甲に対し,懲役7年6月の判決を言い渡すことができる。
2008年 司法試験 第19問 肢4
懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
第58条

削除

第59条三犯以上の累犯

三犯以上の者についても、再犯の例による。