条文刑法第1編

第12章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 2問
第12章
第66条酌量減軽過去問 1

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
第67条法律上の加減と酌量減軽過去問 1

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

この条文の過去問 1問
2009年 司法試験 第18問 肢エ
法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできないが,情状により,法律上の減軽のみならず,更に酌量減軽もすることができる。