条文刑法第2編

第17章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 9条 ・ 過去問 56問
第17章
第154条詔書偽造等

1行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

第155条公文書偽造等過去問 3

1行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為

1 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為

2 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為

2公務所若しくは公務員が押印し若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

3前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第12問 肢5
「宣誓の趣旨を理解することができない者」(刑事訴訟法第155条第1項)に誤って証人として宣誓させた上、その者が虚偽の陳述をした場合、偽証罪の「宣誓」は適法になされなければならないから、同罪は成立しない。
2013年 予備試験 第4問 肢4
甲と乙は,警察署に提出する目的で,県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し,甲が丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲は,乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第6問 肢4
甲と乙は,警察署に提出する目的で,県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し,甲が丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲は,乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
第156条虚偽公文書作成等過去問 13

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。

この条文の過去問 13問
2023年 司法試験 第15問 肢1
公務員でない甲は、行使の目的で、情を知らない市役所の係員Aに虚偽の申立てをして、市長名義の虚偽の課税証明書を作成させた。この場合、甲に虚偽公文書作成罪は成立しない。
2021年 司法試験 第6問 肢2
公務員である医師が,自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚偽の病名を記載した場合,虚偽公文書作成罪が成立する。
2021年 予備試験 第6問 肢2
公務員である医師が,自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚偽の病名を記載した場合,虚偽公文書作成罪が成立する。
2020年 司法試験 第6問 肢3
甲は,X市立病院の事務長を務める公務員であるが,同病院のために発注書を作成する権限を授与されていないのに,行使の目的で,同病院が業者Aに医療器具を発注していないにもかかわらず,それを発注した旨を記載した内容虚偽の「X市立病院事務長甲」名義の発注書を作成した。この場合,甲に虚偽有印公文書作成罪が成立する。
2020年 予備試験 第12問 肢3
甲は,X市立病院の事務長を務める公務員であるが,同病院のために発注書を作成する権限を授与されていないのに,行使の目的で,同病院が業者Aに医療器具を発注していないにもかかわらず,それを発注した旨を記載した内容虚偽の「X市立病院事務長甲」名義の発注書を作成した。この場合,甲に虚偽有印公文書作成罪が成立する。
2017年 司法試験 第4問 肢2
公務員でない甲は,情を知らない公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさせ,その登記簿謄本の交付を受けた。甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
2013年 予備試験 第4問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2013年 予備試験 第4問 肢4
甲と乙は,警察署に提出する目的で,県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し,甲が丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲は,乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第6問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第6問 肢4
甲と乙は,警察署に提出する目的で,県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し,甲が丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲は,乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
2010年 司法試験 第15問 肢1
司法警察員甲が,参考人乙に対する事情聴取を行ったところ,乙は客観的事実と異なる供述をした。甲は,同供述が客観的事実と異なることが分かったものの,乙の供述をそのまま録取した供述調書を作成し,これに自ら作成者として署名押印した。甲には,虚偽公文書作成罪が成立する。
2010年 司法試験 第15問 肢4
市立病院に勤務する公務員である医師甲が,同病院の医師として同病院の患者が裁判所に提出するための診断書を作成するに当たり,同診断書に虚偽の病名を記載した。医師である甲には,虚偽診断書等作成罪が成立するので,虚偽公文書作成罪は成立しない。
2009年 司法試験 第9問 肢4
公務員でない甲は,行使の目的で,虚偽の内容を記載した証明願を村役場の係員に提出し,情を知らない同係員をして村長名義の虚偽の証明書を作成させた。甲は,情を知らない同係員を利用して虚偽の公文書を作成しているので,甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
第157条公正証書原本不実記載等過去問 12

1公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 12問
2023年 司法試験 第15問 肢1
公務員でない甲は、行使の目的で、情を知らない市役所の係員Aに虚偽の申立てをして、市長名義の虚偽の課税証明書を作成させた。この場合、甲に虚偽公文書作成罪は成立しない。
2021年 司法試験 第7問 肢ア
甲は,情を知らない法務局の担当登記官Aに対し,虚偽の申立てをして登記簿の磁気ディスクに不実の記録をさせた後,当該記録の内容を閲覧可能な状態にした。この場合,甲には,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が成立し,これらは牽連犯となる。
2018年 司法試験 第12問 肢5
他人所有の土地を当該他人から買い受けた事実がないのに,当該他人から盗んだ印鑑を押して登記申請に必要な書類を偽造した上,これを登記官に提出し,当該他人に無断で,自己への所有権移転登記を完了させた場合,当該土地についての詐欺罪が成立する。
2017年 司法試験 第4問 肢2
公務員でない甲は,情を知らない公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさせ,その登記簿謄本の交付を受けた。甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
2014年 司法試験 第8問 肢3
甲は,Aの所有する不動産を勝手に処分するために,X地方法務局の登記官乙に対し,Aの所有権登記がある不動産につき自己に所有権が移転した旨内容虚偽の申告をし,乙をして同法務局内の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同不動産の登記に関する電磁的記録をその旨書き換えさせた。
2013年 予備試験 第4問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第6問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2010年 司法試験 第15問 肢3
甲は,内容虚偽の旅券申請書を作成して旅券の交付を申請し,旅券の交付を受けた。甲には,詐欺罪が成立するので,免状等不実記載罪は成立しない。
2009年 司法試験 第9問 肢4
公務員でない甲は,行使の目的で,虚偽の内容を記載した証明願を村役場の係員に提出し,情を知らない同係員をして村長名義の虚偽の証明書を作成させた。甲は,情を知らない同係員を利用して虚偽の公文書を作成しているので,甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。
2008年 司法試験 第8問 肢3
甲は,外国籍の女性乙に長期滞在資格を取得させるため婚姻を偽装しようと考え,甲を夫とし乙を妻として婚姻する旨の内容虚偽の婚姻届を作成し,情を知らない市役所の係員に提出した。同係員は,同婚姻届を受理し,甲の戸籍の原本として用いられる電磁的記録に甲と乙が婚姻した旨の記録をし,これを同市役所の事務処理に用いられる状態においた。甲は,公務員に対し虚偽の申立てをして,権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせ,原本としての用に供したのであるから,甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪が成立する。
2008年 司法試験 第20問 肢2
甲は,乙所有の土地を甲が乙から買い受けた事実がないのに,登記申請に必要な書類を偽造して登記官に提出し,当該土地につき乙から甲への所有権移転登記をさせた。この場合,不動産の占有が甲に移ったといえるから,甲に詐欺罪が成立する。
2006年 司法試験 第17問 肢3
係員に偽りの申立てをして旅券の交付を受けた場合,旅券は財産的価値を欠き財物に当たらないので,詐欺罪は成立しない。
第158条偽造公文書行使等過去問 3

1第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 3問
2021年 司法試験 第6問 肢1
偽造公文書行使罪の客体は,行使の目的で作成されたものでなければならない。
2021年 予備試験 第6問 肢1
偽造公文書行使罪の客体は,行使の目的で作成されたものでなければならない。
2021年 司法試験 第7問 肢ア
甲は,情を知らない法務局の担当登記官Aに対し,虚偽の申立てをして登記簿の磁気ディスクに不実の記録をさせた後,当該記録の内容を閲覧可能な状態にした。この場合,甲には,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪が成立し,これらは牽連犯となる。
第159条私文書偽造等過去問 13

1行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為

1 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為

2 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為

2他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。

3前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 13問
2023年 司法試験 第15問 肢2
甲は、無免許で自動車を運転中に取締りを受けた際、かねてより知人Aから氏名等の使用の許諾を受けていたことから、Aの氏名等を称し、行使の目的で、交通事件原票中の供述書欄末尾に「A」と署名した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
2023年 司法試験 第15問 肢3
甲は、Aに100万円を貸し付けていたが、Aから借用書を徴していなかったため、行使の目的で、Aに無断で、甲から100万円を借用した旨のA名義の借用書を作成した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
2023年 司法試験 第15問 肢4
甲は、民間団体Aから国際運転免許証の作成を委託され、行使の目的で、外観が正規の国際運転免許証に酷似するA名義の文書を作成したが、Aに正規の国際運転免許証を発給する権限はなく、甲もそのことを知っていた。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
2023年 司法試験 第15問 肢5
甲は、同姓同名の弁護士がいることを利用して弁護士を装い、不動産業者Aから土地調査の依頼を受け、行使の目的で、作成名義人として「弁護士甲」と記載した土地調査に関する書面を作成しAに交付した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
2019年 予備試験 第2問 肢4
私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは,権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
2018年 予備試験 第6問 肢4
甲が乙を唆して私文書を偽造させたが,乙に行使の目的がなかった場合,甲には私文書偽造罪の教唆犯は成立し得ない。
2018年 司法試験 第13問 肢4
甲が乙を唆して私文書を偽造させたが,乙に行使の目的がなかった場合,甲には私文書偽造罪の教唆犯は成立し得ない。
2011年 司法試験 第19問 肢イ
有印私文書偽造・同行使罪
2010年 司法試験 第15問 肢2
甲は,乙所有の建物の売買契約書を会員制クラブの入会申込書であると偽って乙に示し,乙をしてその旨誤信させてその売主欄に署名押印させた。甲には,有印私文書偽造罪の間接正犯が成立する。
2010年 司法試験 第15問 肢4
市立病院に勤務する公務員である医師甲が,同病院の医師として同病院の患者が裁判所に提出するための診断書を作成するに当たり,同診断書に虚偽の病名を記載した。医師である甲には,虚偽診断書等作成罪が成立するので,虚偽公文書作成罪は成立しない。
2009年 司法試験 第9問 肢1
甲は,行使の目的で,乙を債務者とする乙名義の金銭借用証を勝手に作成した。同借用証に乙の氏名の記載はあるが,その押印がなかった場合,甲には無印私文書偽造罪が成立する。
2009年 司法試験 第9問 肢2
甲は,氏名を隠してA会社に就職しようと考え,同社に提出する目的で,履歴書用紙に,架空の氏名として「乙」などと記載し,その氏名の横に「乙」と刻した印鑑を押した上,甲自身の顔写真をはり付けた履歴書を作成した。甲がA会社に就職して勤務する意思を有していた場合でも,履歴書の作成名義人と作成者との人格の同一性にそごがあるので,甲には有印私文書偽造罪が成立する。
2008年 司法試験 第8問 肢5
甲は,乙に100万円を貸したが,乙が甲に借用証を渡さなかったので,乙が返済しなかった場合に証拠として使おうと考え,乙に無断で乙の氏名を記載し,乙名義の100万円の借用証を作成した。文書の内容が真実であるから,甲には有印私文書偽造罪は成立しない。
第160条虚偽診断書等作成過去問 7

医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 7問
2023年 司法試験 第15問 肢3
甲は、Aに100万円を貸し付けていたが、Aから借用書を徴していなかったため、行使の目的で、Aに無断で、甲から100万円を借用した旨のA名義の借用書を作成した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。
2021年 司法試験 第6問 肢2
公務員である医師が,自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚偽の病名を記載した場合,虚偽公文書作成罪が成立する。
2021年 予備試験 第6問 肢2
公務員である医師が,自己の勤務する市立病院の患者が裁判所に提出するための診断書に虚偽の病名を記載した場合,虚偽公文書作成罪が成立する。
2013年 予備試験 第4問 肢4
甲と乙は,警察署に提出する目的で,県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し,甲が丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲は,乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第6問 肢4
甲と乙は,警察署に提出する目的で,県立病院の医師丙に内容虚偽の診断書を作成させる旨共謀し,甲が丙にこれを依頼したが,丙に断られたため,甲は,乙に相談することなく自ら県立病院医師丙名義で内容虚偽の診断書を作成した。乙には虚偽診断書作成罪の共同正犯が成立する。
2010年 司法試験 第15問 肢4
市立病院に勤務する公務員である医師甲が,同病院の医師として同病院の患者が裁判所に提出するための診断書を作成するに当たり,同診断書に虚偽の病名を記載した。医師である甲には,虚偽診断書等作成罪が成立するので,虚偽公文書作成罪は成立しない。
2008年 司法試験 第8問 肢4
医師である甲は,乙に依頼され,同人が保険会社に提出する診断書に,同人が肺結核に罹患した事実はないのに,同人が肺結核に罹患している旨記載した。医師である甲が,保険会社に提出する診断書に虚偽の記載をしたのであるから,甲には虚偽診断書作成罪が成立する。
第161条偽造私文書等行使過去問 1

1前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 1問
2010年 司法試験 第16問 肢5
甲は,郵便局の窓口で,偽造された郵便貯金払戻請求書1通を,不正に入手した他人名義の貯金通帳とともに郵便局員乙に提出して貯金の払戻しを請求し,これを正当な払戻請求と誤信した乙から貯金の払戻しを受けた。甲には,詐欺罪の一罪のみが成立する。
第161条の2電磁的記録不正作出及び供用過去問 4

1人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

4前項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第11問 肢イ
甲は、窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、インターネット上の決済手段として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、これによってインターネット上で同電子マネーを利用することを可能とした。この場合、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。
2013年 予備試験 第4問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2013年 司法試験 第6問 肢2
甲は,自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え,法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し,乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪,同供用罪の共同正犯が成立する。
2009年 司法試験 第9問 肢3
甲は,A会社の経理担当者として,同社のパソコン記憶装置内の会計帳簿ファイルにデータを入力する権限を有していたが,自己の横領行為を隠ぺいするため,同ファイルに虚偽のデータを入力して記憶させた。甲は,私電磁的記録である同ファイルにデータを入力する権限を有しているので,甲には私電磁的記録不正作出罪は成立しない。