条文刑法第2編

第32章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 5問
第32章
第222条脅迫過去問 4

1生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第3問 肢1
甲は、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げたが、Aは畏怖しなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。
2024年 予備試験 第3問 肢2
甲は、Aに対し、「お前の親友のBを殺すぞ。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。
2010年 司法試験 第6問 肢1
甲が,Aを脅迫する意図でA宅に宛てて「お前の家に火をつけてやる。」と記載した手紙を郵送したところ,同手紙が誤ってA宅の隣のB宅に配達され,Bがこの手紙を読んで畏怖した。甲には,Bに対する脅迫罪が成立する。
2009年 司法試験 第8問 肢4
甲は,逃げ場がなかったことから,近くで事態を傍観していた飼い主乙に対し,「犬をおとなしくさせないとお前を殺すぞ。」と怒鳴って脅した。甲に脅迫罪が成立する。
第223条強要過去問 1

1生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第3問 肢5
甲は、Aに告訴を思いとどまらせようと考え、Aに対し、「警察に届け出たら無事でいられると思うなよ。告訴するなよ。」と告げたが、Aは、警察官に告訴をした。この場合、甲にはAに対する脅迫罪が成立し、Aに対する強要未遂罪は成立しない。