条文刑法第1編

第13章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 5条 ・ 過去問 5問
第13章
第68条法律上の減軽の方法過去問 3

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

1 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。

2 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。

3 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。

5 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

6 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

この条文の過去問 3問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
2007年 司法試験 第8問 肢2
窃盗の正犯を幇助した者について,懲役刑を選択した場合,処断刑は,1月以上5年以下の懲役となる。
2007年 司法試験 第8問 肢3
強盗致傷を犯した者について,有期懲役刑を選択して酌量減軽した場合,処断刑は,3年以上10年以下の懲役となる。
第69条法律上の減軽と刑の選択過去問 1

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
第70条端数の切捨て

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第71条酌量減軽の方法過去問 1

酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
第72条加重減軽の順序

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。再犯加重法律上の減軽併合罪の加重酌量減軽

1 再犯加重

2 法律上の減軽

3 併合罪の加重

4 酌量減軽