刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
この条文の過去問 1問
正しい。刑罰法規は内容も適正でなければならず、罪刑の均衡を著しく失する規定は立法裁量の限界を超えて憲法31条に違反する(最大判昭49.11.6)。
罪刑法定主義は、犯罪と刑罰が形式的に事前の法律で定められていれば足りるものではない。形式さえ整えばどのような内容の処罰規定でもよいとすれば、国民の自由は実質的に保障されないからである。そこで、憲法31条が求める適正手続の保障には、刑罰法規の内容それ自体が適正であることの要請が含まれると解されている。その内容として、構成要件の不明確な規定を排除する明確性の原則(最大判昭50.9.10)のほか、処罰の必要がない行為を犯罪とすることの禁止と、罪刑の均衡の要請が挙げられる。犯罪の重大性に比べて著しく重い刑罰を定める規定は、行為の違法性・有責性の程度と刑罰との均衡を失し、立法裁量の限界を超えるものとして憲法31条に違反し無効になる。判例も、刑罰規定が罪刑の均衡その他種々の観点からして著しく不合理なものであって、とうてい許容し難いものであるときは違憲の判断を受けなければならないとしている(最大判昭49.11.6)。本肢はこの罪刑均衡の要請を述べたものであり、正しい。

刑罰規定が罪刑の均衡その他種々の観点からして著しく不合理なものであつて、とうてい許容し難いものであるときは、違憲の判断を受けなければならない
- ["法律主義", "犯罪と刑罰は国会の法律で定める。委任のある政令・条例は可、慣習法は不可"]
- ["遡及処罰の禁止", "行為の後の法律で遡って処罰しない(憲法39条前段)。判例の不利益変更には及ばない"]
- ["類推解釈の禁止", "語義の可能な範囲内の拡張解釈は許され、範囲を超える類推解釈は許されない"]
- ["絶対的不定期刑の禁止", "刑の種類も量も定めない刑は不可。長期と短期を定める相対的不定期刑は可"]
- ["刑罰法規の適正", "不明確な規定(明確性の原則)や罪刑の均衡を著しく失する規定は憲法31条に違反する"]