拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
この条文の過去問 2問
正しい。改悛の状があるときは、有期刑については刑期の3分の1、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる(28条)。
28条は、拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定める。仮釈放は、刑期の満了前に施設から釈放して社会の中で更生を図る制度であり、刑の執行の一部を免除するものではなく、仮釈放の期間中に更に罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときなどには取り消すことができる(29条)。仮釈放を決めるのは裁判所ではなく行政官庁であり、改悛の状があることが要件である。経過すべき期間は、有期刑では刑期の3分の1、無期刑では10年であり、本肢はこの無期刑の要件を正しく述べている。拘留や労役場留置についての仮出場は、期間の制限なく情状によりいつでもすることができる(30条)のと対比される。本肢は懲役又は禁錮の語で問うているが、現行法では両者は拘禁刑に一本化されており、無期刑について10年を経過した後に仮釈放できるという結論は変わらない。

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
- ["有期拘禁刑の仮釈放", "刑期の3分の1を経過した後にすることができる"]
- ["無期拘禁刑の仮釈放", "10年を経過した後にすることができる"]
- ["拘留・労役場留置の仮出場", "情状により、いつでもすることができる"]
- ["決める機関", "行政官庁であり、裁判所ではない"]
誤り。違うのは「その刑期の2分の1を経過した後」の部分である。28条は、有期刑については刑期の3分の1、無期刑については10年を経過した後に仮釈放をすることができると定めている。
28条は、拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定める。仮釈放は、刑期の満了前に受刑者を釈放して社会内で更生させる制度であり、改悛の状という実質的な要件と、一定の刑期の経過という形式的な要件を備えたときに、裁判所ではなく行政官庁である地方更生保護委員会の処分によって行われる。形式的な要件は、有期刑では刑期の3分の1の経過であり、2分の1ではない。本肢は、懲役又は禁錮という出題当時の刑の名称を用いているが、当時の28条も有期刑について刑期の3分の1の経過を要件としており、2025年6月1日施行の改正で刑の名称が拘禁刑に改められた後もこの点に変わりはない。刑期の2分の1とする本肢は誤りである。なお、仮釈放中に残りの刑期を無事に過ごせば刑の執行を終えたものとされ、仮釈放中に罪を犯すなどすれば仮釈放は取り消される。

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。