条文刑法第2編

第4章

刑法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 0問
第4章
第90条

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第92条外国国章損壊等

1外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

第93条私戦予備及び陰謀

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

第94条中立命令違反

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。