未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文の過去問 4問
正しい。未成年者略取誘拐罪の保護法益は被拐取者の自由と保護監督者の監護権の両方であるから、自ら移動する意思も能力もない嬰児も客体に当たる。
224条は「未成年者を略取し、又は誘拐した者」を処罰すると定めるだけで、客体を行動の自由を有する者に限っていない。判例は、未成年者略取・誘拐罪の保護法益を、被拐取者の自由と、親権者などの保護監督者の監護権の両方と捉えている(大判明43.9.30)。自ら移動する意思も能力もない嬰児は、自由な行動を侵害されるという意味での被害を観念しにくいが、嬰児を保護監督者の下から連れ去れば、監護権は現に侵害されるのであるから、嬰児もこの罪の客体になる。また、生後間もない者ほど保護監督者の手元に置かれる必要が大きく、これを連れ去る行為の危険は大きいのであって、行動の自由がないことを理由に処罰の対象から外す理由はない。裁判例も、生後2日目の嬰児について未成年者略取誘拐罪の客体に当たるとしている。したがって、生後間もない嬰児を保護監督者の下から連れ去れば、未成年者略取罪が成立する。

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
正しい。未成年者略取誘拐罪の保護法益は被拐取者の自由と保護監督者の監護権の両方であるから、自ら移動する意思も能力もない嬰児も客体に当たる。
224条は「未成年者を略取し、又は誘拐した者」を処罰すると定めるだけで、客体を行動の自由を有する者に限っていない。判例は、未成年者略取・誘拐罪の保護法益を、被拐取者の自由と、親権者などの保護監督者の監護権の両方と捉えている(大判明43.9.30)。自ら移動する意思も能力もない嬰児は、自由な行動を侵害されるという意味での被害を観念しにくいが、嬰児を保護監督者の下から連れ去れば、監護権は現に侵害されるのであるから、嬰児もこの罪の客体になる。また、生後間もない者ほど保護監督者の手元に置かれる必要が大きく、これを連れ去る行為の危険は大きいのであって、行動の自由がないことを理由に処罰の対象から外す理由はない。裁判例も、生後2日目の嬰児について未成年者略取誘拐罪の客体に当たるとしている。したがって、生後間もない嬰児を保護監督者の下から連れ去れば、未成年者略取罪が成立する。

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
正しい。229条は、224条の罪とその幇助目的の227条1項の罪及びこれらの未遂罪を、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪としている。
229条は、224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した227条1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないと定める。224条の罪は未成年者略取及び誘拐罪であるから、未成年者誘拐罪は親告罪である。これらの罪は家庭内の紛争や被拐取者とその家族の私生活上の事情と結びつくことが多く、訴追によってかえって被害者側の平穏が害されるおそれがあるので、公訴を提起するかどうかを告訴権者の意思に委ねたものである。これに対し、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的による略取・誘拐罪(225条)や身の代金目的略取・誘拐罪(225条の2)は229条に掲げられておらず、親告罪ではない。平成29年の改正前は、わいせつ目的・結婚目的の略取・誘拐罪も親告罪とされていたが、同改正で親告罪から外されており、現行法で親告罪になるのは未成年者略取・誘拐罪とその幇助目的の被略取者引渡し等罪とこれらの未遂罪だけである。

第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 信書開封罪・秘密漏示罪(135条)
- 過失傷害罪(209条2項)。過失致死罪、業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪は親告罪ではない
- 未成年者略取・誘拐罪、これを幇助する目的の被略取者引渡し等罪、これらの未遂罪(229条)。営利目的等や身の代金目的の略取・誘拐罪は親告罪ではない
- 名誉毀損罪・侮辱罪(232条)。信用毀損罪・業務妨害罪は親告罪ではない
- 私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(264条)。公用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪は親告罪ではない
- 配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間の窃盗罪・不動産侵奪罪(244条2項)、詐欺罪・恐喝罪・背任罪(251条)、横領罪(255条)
正しい。229条は、224条の罪とその幇助目的の227条1項の罪及びこれらの未遂罪を、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪としている。
229条は、224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した227条1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないと定める。224条の罪は未成年者略取及び誘拐罪であるから、未成年者誘拐罪は親告罪である。これらの罪は家庭内の紛争や被拐取者とその家族の私生活上の事情と結びつくことが多く、訴追によってかえって被害者側の平穏が害されるおそれがあるので、公訴を提起するかどうかを告訴権者の意思に委ねたものである。これに対し、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的による略取・誘拐罪(225条)や身の代金目的略取・誘拐罪(225条の2)は229条に掲げられておらず、親告罪ではない。平成29年の改正前は、わいせつ目的・結婚目的の略取・誘拐罪も親告罪とされていたが、同改正で親告罪から外されており、現行法で親告罪になるのは未成年者略取・誘拐罪とその幇助目的の被略取者引渡し等罪とこれらの未遂罪だけである。

第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 信書開封罪・秘密漏示罪(135条)
- 過失傷害罪(209条2項)。過失致死罪、業務上過失致死傷罪、重過失致死傷罪は親告罪ではない
- 未成年者略取・誘拐罪、これを幇助する目的の被略取者引渡し等罪、これらの未遂罪(229条)。営利目的等や身の代金目的の略取・誘拐罪は親告罪ではない
- 名誉毀損罪・侮辱罪(232条)。信用毀損罪・業務妨害罪は親告罪ではない
- 私用文書等毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(264条)。公用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪は親告罪ではない
- 配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間の窃盗罪・不動産侵奪罪(244条2項)、詐欺罪・恐喝罪・背任罪(251条)、横領罪(255条)





