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条文 刑法

附 則

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第1条過去問 4

この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第8問 肢2
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
2022年 司法試験 第17問 肢2
暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
2011年 司法試験 第20問 肢2
V2に対する行為について刑法(殺人未遂罪)が適用される。
2011年 司法試験 第20問 肢4
V4に対する行為について刑法(殺人罪)が適用される。
第8条

1附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第二十一条第二項において「第二号施行日」という。)が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び同項において「刑法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の刑法(以下この項において「新刑法」という。)第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用については、新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第百五十九条第一項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第九十五条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十一条第一項の規定の適用についても、同様とする。

2第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等の一部を改正する法律第二条のうち、刑法第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項の改正規定中「第百五十五条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十五条第三項」と、「第百五十九条第一項及び第三項」とあるのは「第百五十九条第三項」とする。

第39条過去問 21

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 21問
2025年 司法試験 第16問 肢ア
行為者が犯行時に心神喪失状態にあった場合、犯罪の成立自体は否定されないが、その刑は免除される。
2022年 予備試験 第5問 肢ウ
自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものであるから、刑法第39条第2項を適用する余地はない。
2022年 予備試験 第5問 肢エ
刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減軽しないことができる。
2022年 司法試験 第8問 肢ア
心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を指すと解されているところ、ここにいう精神の障害とは、飲酒による酩酊等、一時的な精神状態の異常も含まれる。
2022年 司法試験 第8問 肢ウ
自ら日常的・継続的に覚醒剤を使用した影響により、継続的な精神障害が生じ、心神耗弱状態で傷害の犯行に及んだ場合には、自己の先行行為によって心神耗弱状態を招いたものであるから、刑法第39条第2項を適用する余地はない。
2022年 司法試験 第8問 肢エ
刑法第39条第2項は刑の任意的減軽を定めているから、犯行時に心神耗弱の状態にあったとしても、その刑を減軽しないことができる。
2019年 予備試験 第25問 肢オ
裁判所は,被告人の精神状態につき,精神医学者の意見が鑑定等として証拠になっている場合には,その意見のとおりに認定しなければならない。
2018年 司法試験 第11問 肢2
行為者が犯行時に心神耗弱状態にあった場合でも,その刑を減軽しないことができる。
2018年 予備試験 第11問 肢2
行為者が犯行時に心神耗弱状態にあった場合でも,その刑を減軽しないことができる。
2018年 司法試験 第11問 肢3
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても,行動を制御する能力が十分に保たれていれば,完全責任能力が認められることがある。
2018年 予備試験 第11問 肢3
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても,行動を制御する能力が十分に保たれていれば,完全責任能力が認められることがある。
2017年 司法試験 第13問 肢2
責任能力の有無は法律判断であり,専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため,その前提となる生物学的・心理学的要素についても,最終的には裁判所により判断される。
2017年 司法試験 第13問 肢5
飲酒の際,飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には,実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても,行為者に完全責任能力が認められることがある。
2015年 司法試験 第11問 肢4
心神耗弱は,責任能力が著しく減退しているにすぎないから,その刑を減軽しないこともできる。
2015年 予備試験 第11問 肢4
心神耗弱は,責任能力が著しく減退しているにすぎないから,その刑を減軽しないこともできる。
2015年 司法試験 第19問 肢イ
行為の時に適法であった行為を,その後の法律によって遡って犯罪とすることは,許されない。
2014年 司法試験 第3問 肢イ
心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって,専ら裁判所の判断に委ねられており,犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判断される。
2012年 予備試験 第10問 肢ウ
犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば,刑が任意的に減軽される。
2012年 予備試験 第10問 肢オ
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり,実際に酩酊したまま運転した場合,運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても,完全責任能力が認められることがある。
2012年 司法試験 第13問 肢ウ
犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば,刑が任意的に減軽される。
2012年 司法試験 第13問 肢オ
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり,実際に酩酊したまま運転した場合,運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても,完全責任能力が認められることがある。
第40条過去問 1

電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

この条文の過去問 1問
2014年 司法試験 第3問 肢ウ
先天的に耳が聞こえない者の行為については,必要的にその刑を減軽し,又は免除する。
第41条過去問 16

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

この条文の過去問 16問
2022年 予備試験 第5問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2022年 司法試験 第8問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2018年 予備試験 第6問 肢2
甲が刑法第41条の刑事未成年者に当たる乙を唆して窃盗を行わせた場合,甲には窃盗罪の教唆犯は成立し得ない。
2018年 司法試験 第11問 肢5
14歳の者は,事物の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても,処罰されない。
2018年 予備試験 第11問 肢5
14歳の者は,事物の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合であっても,処罰されない。
2018年 司法試験 第13問 肢2
甲が刑法第41条の刑事未成年者に当たる乙を唆して窃盗を行わせた場合,甲には窃盗罪の教唆犯は成立し得ない。
2017年 司法試験 第13問 肢1
13歳の少年であっても,事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば,責任能力が認められることがある。
2015年 司法試験 第11問 肢5
13歳の少年が人を殺害した場合,少年法の規定に基づく手続を経れば,その少年に刑罰を科すことができる。
2015年 予備試験 第11問 肢5
13歳の少年が人を殺害した場合,少年法の規定に基づく手続を経れば,その少年に刑罰を科すことができる。
2014年 司法試験 第3問 肢エ
14歳未満の者であっても,行為の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり,そのような者については処罰されることがある。
2013年 司法試験 第5問 肢3
13歳であるが,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合,責任能力が認められる。
2013年 予備試験 第11問 肢3
13歳であるが,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合,責任能力が認められる。
2012年 予備試験 第10問 肢ア
犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能力が認められる。
2012年 予備試験 第10問 肢イ
犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
2012年 司法試験 第13問 肢ア
犯行時に14歳未満であっても,公訴を提起する時点で14歳に達していれば,刑事責任能力が認められる。
2012年 司法試験 第13問 肢イ
犯行時に成年に達していても,犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には,刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。