第24条過去問 2 1受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 この条文の過去問 2問 2022年 予備試験 第5問 肢イ 13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。 解説 本肢は誤り。刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定める。これは責任年齢(刑事責任年齢)の規定であり、14歳未満の者については、個別に弁識能力・制御能力の有無を審査することなく、一律に責任能力を否定する趣旨である(絶対的責任無能力)。したがって、構成要件に該当し違法な行為であっても、責任が阻却され犯罪は成立せず、刑罰を科す余地はない。39条の心神喪失・心神耗弱が個別具体的な精神状態の審査を要するのと異なり、41条は年齢という形式的基準で画一的に処理する点に特徴がある。 この帰結は少年法上も貫かれている。14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者は触法少年として扱われ、原則として児童相談所長等への送致を経て(少年法6条の6第1項、3条1項2号)、家庭裁判所では保護処分(少年法24条1項)がなされるにとどまる。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた重大事案であっても、刑事処分を相当と認める余地がない以上、検察官送致(いわゆる逆送。少年法20条、62条)はできない。行為時16歳以上の少年について故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪を原則逆送とする規定(少年法20条2項)も、年齢要件を欠く14歳未満には及ばない。 よって、事案の重大性を考慮して刑罰を科し得るとする本肢は誤りである。 ○× 解説 2022年 司法試験 第8問 肢イ 13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。 解説 本肢は誤り。刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定める。これは責任年齢(刑事責任年齢)の規定であり、14歳未満の者については、個別に弁識能力・制御能力の有無を審査することなく、一律に責任能力を否定する趣旨である(絶対的責任無能力)。したがって、構成要件に該当し違法な行為であっても、責任が阻却され犯罪は成立せず、刑罰を科す余地はない。39条の心神喪失・心神耗弱が個別具体的な精神状態の審査を要するのと異なり、41条は年齢という形式的基準で画一的に処理する点に特徴がある。 この帰結は少年法上も貫かれている。14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者は触法少年として扱われ、原則として児童相談所長等への送致を経て(少年法6条の6第1項、3条1項2号)、家庭裁判所では保護処分(少年法24条1項)がなされるにとどまる。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた重大事案であっても、刑事処分を相当と認める余地がない以上、検察官送致(いわゆる逆送。少年法20条、62条)はできない。行為時16歳以上の少年について故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪を原則逆送とする規定(少年法20条2項)も、年齢要件を欠く14歳未満には及ばない。 よって、事案の重大性を考慮して刑罰を科し得るとする本肢は誤りである。 ○× 解説