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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第3章 第三章 期間計算

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第22条

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

第23条

1刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

第24条過去問 2

1受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第5問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2022年 司法試験 第8問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。