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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第5章 第五章 仮釈放

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第28条過去問 1

拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第9問 肢3
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは,無期刑については10年を経過した後,行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
第29条

1次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。

3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。

4 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

2刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

3仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

第30条

1拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。