第31条過去問 1
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
この条文の過去問 1問
ある刑罰法規が,犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合,当該刑罰法規は違憲である。
解説
本肢は正しい。罪刑法定主義は、形式的に犯罪と刑罰が事前に法律で定められていれば足りるものではない。形式さえ整えばどのような内容の処罰規定でもよいとすれば、国民の自由は実質的に保障されないからである。そこで、憲法31条が要求する適正手続の保障には、刑罰法規の内容それ自体が適正であることの要請が含まれると解されている(実体的デュー・プロセス、刑罰法規の内容の適正の原則)。その内容としては、構成要件が不明確な規定を排除する明確性の原則(最大判昭和50年9月10日・徳島市公安条例事件)のほか、処罰の必要がない行為を犯罪とすることの禁止、そして罪刑の均衡の要請が挙げられる。犯罪の重大性に比して著しく重い刑罰を定める規定は、行為の違法性・有責性の程度と刑罰による法益侵害との均衡を失し、立法裁量の限界を超えるものとして憲法31条に違反し無効となる。判例も、刑罰規定が「罪刑の均衡その他種々の観点からして著しく不合理なものであつて、とうてい許容し難いものであるとき」は違憲の判断を受けなければならないとしている(最大判昭和49年11月6日・猿払事件)。本肢はこの罪刑均衡の原則を述べたものであり、正しい。