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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第33章 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

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第224条過去問 4

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第9問 肢4
自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐罪の客体に当たる。
2022年 司法試験 第10問 肢4
自ら移動する意思も能力も有していない生後間もない嬰児であっても、未成年者略取誘拐罪の客体に当たる。
2017年 司法試験 第2問 肢エ
未成年者誘拐罪は親告罪である。
2017年 予備試験 第2問 肢エ
未成年者誘拐罪は親告罪である。
第225条過去問 2

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第13問 肢イ
乙が、Bを無理やり自己の車のトランクに押し込み、上記廃工場に連行した行為は、Bを16歳の未成年者と誤信していたのであるから、生命身体加害目的略取罪ではなく未成年者略取罪が成立する。
2022年 司法試験 第20問 肢イ
乙が、Bを無理やり自己の車のトランクに押し込み、上記廃工場に連行した行為は、Bを16歳の未成年者と誤信していたのであるから、生命身体加害目的略取罪ではなく未成年者略取罪が成立する。
第225条の2過去問 5

1近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

この条文の過去問 5問
2022年 司法試験 第10問 肢1
身の代金目的略取誘拐罪にいう「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣う第三者も含む。
2017年 司法試験 第2問 肢イ
身の代金目的誘拐罪は,近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
2017年 予備試験 第2問 肢イ
身の代金目的誘拐罪は,近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
2017年 司法試験 第2問 肢ウ
身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
2017年 予備試験 第2問 肢ウ
身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
第226条

所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

第226条の2過去問 2

1人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

4人を売り渡した者も、前項と同様とする。

5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

この条文の過去問 2問
2017年 司法試験 第2問 肢ア
営利の目的で未成年者を買い受けた場合,未成年者買受け罪のみが成立する。
2017年 予備試験 第2問 肢ア
営利の目的で未成年者を買い受けた場合,未成年者買受け罪のみが成立する。
第226条の3

略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

第227条過去問 2

1第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

2第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

3営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

4第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

この条文の過去問 2問
2017年 司法試験 第2問 肢ウ
身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
2017年 予備試験 第2問 肢ウ
身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
第228条

第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

第228条の2過去問 3

第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第10問 肢3
刑法第228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるためには、被拐取者を、「安全な場所」に解放する必要があるところ、「安全」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ危険が生じないことを意味するから、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うのであれば、「安全な場所」とはいえない。
2017年 司法試験 第2問 肢ウ
身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
2017年 予備試験 第2問 肢ウ
身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
第228条の3

第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第229条過去問 2

第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の過去問 2問
2017年 司法試験 第2問 肢エ
未成年者誘拐罪は親告罪である。
2017年 予備試験 第2問 肢エ
未成年者誘拐罪は親告罪である。