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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第30章 第三十章 遺棄の罪

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第217条過去問 9

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 9問
2025年 司法試験 第18問 肢1
遺棄罪(刑法第217条)の成立には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」の生命・身体に対する具体的な危険の発生を必要とする。
2022年 予備試験 第12問 肢ア
この【見解】によれば、保護責任を有しない者が置き去り行為をした場合、刑法第217条で処罰することが可能である。
2022年 予備試験 第12問 肢エ
この【見解】に対しては、隣り合った条文で用いられている同一の文言の解釈が異なることとなり、妥当でないとの批判が可能である。
2020年 司法試験 第4問 肢1
遺棄罪(刑法第217条)の成立には,生命に対する危険の発生が必要である。
2020年 司法試験 第4問 肢3
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「老年者,幼年者,身体障害者又は病者」は,例示列挙であり,同罪の客体はそれらの者に限られず,扶助を必要とする者であれば足りる。
2017年 司法試験 第3問 肢オ
甲は,第三者が起こした交通事故により瀕死の重傷を負い路上に倒れていた乙を,既に死亡していると思って山中に遺棄した。この場合,甲に死体遺棄罪は成立しない。
2013年 司法試験 第7問 肢4
Ⅰの見解に立った場合,甲が愛人である乙を唆して,乙が介護していた乙の老母の生存に必要な保護をやめさせた事例では,甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し,科刑は単純遺棄罪の刑となる。
2013年 予備試験 第12問 肢1
甲が上記重傷を負ったAを放置して立ち去った行為には,単純遺棄罪が成立する。
2013年 司法試験 第20問 肢1
甲が上記重傷を負ったAを放置して立ち去った行為には,単純遺棄罪が成立する。
第218条過去問 13

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 13問
2025年 司法試験 第18問 肢3
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における「遺棄」には、単なる置き去りは含まれない。
2025年 司法試験 第18問 肢4
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)は、「その生存に必要な保護」として、幼年者の親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等、保護行為一般を行うことを刑法上の義務として求めている。
2025年 司法試験 第18問 肢5
保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。
2022年 予備試験 第12問 肢イ
この【見解】に対しては、不真正不作為犯において、作為との同価値性を基礎付ける要件にすぎないはずの作為義務が、加重処罰の要件である保護責任と同視されており、妥当でないとの批判が可能である。
2022年 予備試験 第12問 肢ウ
この【見解】によれば、保護責任を有する者が要扶助者から離れ、要扶助者を保護のない状況に置いた場合、刑法第218条で処罰することが可能である。
2022年 予備試験 第12問 肢エ
この【見解】に対しては、隣り合った条文で用いられている同一の文言の解釈が異なることとなり、妥当でないとの批判が可能である。
2022年 予備試験 第12問 肢オ
この【見解】によれば、保護責任を有する者の行為によって要扶助者の生命に対する危険が具体化した場合に限り、刑法第218条で処罰することが可能である。
2020年 司法試験 第4問 肢3
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「老年者,幼年者,身体障害者又は病者」は,例示列挙であり,同罪の客体はそれらの者に限られず,扶助を必要とする者であれば足りる。
2020年 司法試験 第4問 肢5
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における遺棄には,置き去りは含まれない。
2017年 予備試験 第6問 肢3
「刑法第218条(保護責任者遺棄罪)が生存に必要な保護をしなかったことを遺棄とともに処罰の対象としている」ことは,B説の根拠となり得る。
2013年 予備試験 第5問 肢2
判旨の立場によれば,この事例で甲に患者に対する未必的な殺意が認められなければ,重過失致死罪が成立するにとどまる。
2013年 司法試験 第7問 肢4
Ⅰの見解に立った場合,甲が愛人である乙を唆して,乙が介護していた乙の老母の生存に必要な保護をやめさせた事例では,甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し,科刑は単純遺棄罪の刑となる。
2013年 司法試験 第11問 肢2
判旨の立場によれば,この事例で甲に患者に対する未必的な殺意が認められなければ,重過失致死罪が成立するにとどまる。
第219条過去問 4

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

この条文の過去問 4問
2025年 司法試験 第18問 肢5
保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。
2020年 司法試験 第4問 肢4
保護責任者遺棄等致傷罪(刑法第219条,第218条)には,傷害結果に故意がある場合は含まれない。
2017年 予備試験 第6問 肢2
「刑法第219条(遺棄等致死傷罪)が致傷罪という加重処罰規定を置いている」ことは,A説の根拠となり得る。
2013年 司法試験 第11問 肢2
判旨の立場によれば,この事例で甲に患者に対する未必的な殺意が認められなければ,重過失致死罪が成立するにとどまる。