第220条過去問 7
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
この条文の過去問 7問
甲は、強制わいせつの目的を隠し、家まで送ると偽って乙を自動車に乗せて走り出し、途中でその目的に気付いた乙が降りたいと言ったにもかかわらず、同車を走行させ続けた。この場合、乙は、乗車時点では乗車に同意しているから、乙が降りたいと言った時点以降についてのみ、甲に監禁罪が成立する。
解説
本肢は誤り。監禁罪(220条)にいう「監禁」とは、人を一定の場所から脱出することを不可能または著しく困難にし、その移動の自由を奪うことをいう。その手段・方法は暴行・脅迫のような有形的方法に限られず、判例は、監禁とは「人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束すること」をいい、その方法は「偽計によつて被害者の錯誤を利用する場合をも含む」として、被害者を欺いて車両に乗せ疾走した事案につき、乗車させた時点から監禁罪の成立を認めている(最決昭33.3.19)。すなわち、被害者が乗車自体には同意していたとしても、その同意は行為者の欺罔により錯誤に基づいて与えられたものであって、移動の自由という法益の放棄として有効な同意とはいえないから、構成要件該当性は乗車の時点から肯定される。本肢では、甲はわいせつ目的を秘し、家まで送ると偽って乙を自動車に乗せているのであるから、走行を開始した時点から監禁罪が成立する。乙が降りたいと述べた時点以降についてのみ成立するとする本肢は誤りである。
甲は,同僚Aを会社の備品倉庫内に閉じ込めて困らせようと考え,午後7時頃,Aが一人で作業をしていた同倉庫の全ての出入口扉に外側から鍵を掛けた。Aはそのことに気付かず,もともと同倉庫で深夜遅くまで仕事をするつもりであったので,そのまま作業を続けていたところ,午後10時頃,たまたま同倉庫にやって来た他の従業員が出入口扉の鍵を開けた。この場合,甲には監禁罪は成立し得ない。
解説
本肢は誤り。監禁罪(刑法220条)は、人を一定の区域から脱出することを不可能又は著しく困難にし、その場所的移動の自由を侵害する点に本質がある構成要件である。もっとも、その保護法益たる移動の自由について、被害者が現に移動しようと意欲していたこと、あるいは自らが拘束されている事実を認識していたことまで必要か(現実的自由説か、可能的自由説か)が争われる。判例は、「監禁」とは人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをいい、その手段は暴行・脅迫に限られず偽計によって被害者の錯誤を利用する場合をも含むとしており(最決昭33.3.19)、被害者が拘束されている事実を正しく認識していない場面でも監禁罪の成立を肯定する立場に立つ。下級審にも、被害者が拘束状態を認識していなかった事案で監禁罪を認めたものがある(広島高判昭51.9.21)。すなわち、判例・裁判例は、行為者が客観的に脱出を著しく困難にした状態を作出すれば足り、被害者が現実に外に出ようとしたか否かは問わないと解している。本肢のAは施錠に気付かず、もともと深夜まで在室する意思であったが、午後7時頃から午後10時頃までの約3時間、扉に外側から施錠され、客観的には倉庫から脱出し得ない状態に置かれていたのであるから、その移動の自由は現に制約されている。したがって、甲には監禁罪が成立し得るのであって、成立し得ないとする本肢は誤りである。
甲は,同僚Aを会社の備品倉庫内に閉じ込めて困らせようと考え,午後7時頃,Aが一人で作業をしていた同倉庫の全ての出入口扉に外側から鍵を掛けた。Aはそのことに気付かず,もともと同倉庫で深夜遅くまで仕事をするつもりであったので,そのまま作業を続けていたところ,午後10時頃,たまたま同倉庫にやって来た他の従業員が出入口扉の鍵を開けた。この場合,甲には監禁罪は成立し得ない。
解説
本肢は誤り。監禁罪(刑法220条)は、人を一定の区域から脱出することを不可能又は著しく困難にし、その場所的移動の自由を侵害する点に本質がある構成要件である。もっとも、その保護法益たる移動の自由について、被害者が現に移動しようと意欲していたこと、あるいは自らが拘束されている事実を認識していたことまで必要か(現実的自由説か、可能的自由説か)が争われる。判例は、「監禁」とは人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをいい、その手段は暴行・脅迫に限られず偽計によって被害者の錯誤を利用する場合をも含むとしており(最決昭33.3.19)、被害者が拘束されている事実を正しく認識していない場面でも監禁罪の成立を肯定する立場に立つ。下級審にも、被害者が拘束状態を認識していなかった事案で監禁罪を認めたものがある(広島高判昭51.9.21)。すなわち、判例・裁判例は、行為者が客観的に脱出を著しく困難にした状態を作出すれば足り、被害者が現実に外に出ようとしたか否かは問わないと解している。本肢のAは施錠に気付かず、もともと深夜まで在室する意思であったが、午後7時頃から午後10時頃までの約3時間、扉に外側から施錠され、客観的には倉庫から脱出し得ない状態に置かれていたのであるから、その移動の自由は現に制約されている。したがって、甲には監禁罪が成立し得るのであって、成立し得ないとする本肢は誤りである。
甲は,Aを監禁するために逮捕し,それに引き続きAを監禁した。甲には,逮捕罪と監禁罪が成立し,これらは牽連犯となる。
解説
解説は準備中です。
甲は,Aを監禁してAから金品を喝取しようと考え,Aをビルの一室に閉じ込めて監禁し,その上で,同室内において,監禁により畏怖していたAに対し,金品の交付を要求しながら脅迫して畏怖させ,Aから金品を脅し取った。甲には,監禁罪と恐喝罪が成立し,これらは牽連犯となる。
解説
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この見解は,監禁行為と恐喝行為とが社会的に見て一個の行為であると考えている。
解説
解説は準備中です。
この見解は,監禁罪と恐喝罪の罪数関係を,判例における逮捕罪と監禁罪の罪数関係と同様に考えている。
解説
解説は準備中です。