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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第12章 第十二章 住居を侵す罪

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第130条過去問 21

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文の過去問 21問
2025年 予備試験 第11問 肢1
住居侵入等罪(刑法第130条)の客体は、人の住居若しくは邸宅又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
2022年 予備試験 第4問 肢ア
ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、その管理権やそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、ビラの内容が政治的意見を記載したものであれば、表現の自由の行使として尊重されるべきであるから、当該立入り行為を刑法第130条前段の罪に問うことは憲法第21条第1項に違反し、許されない。
2022年 司法試験 第5問 肢ア
ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、その管理権やそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、ビラの内容が政治的意見を記載したものであれば、表現の自由の行使として尊重されるべきであるから、当該立入り行為を刑法第130条前段の罪に問うことは憲法第21条第1項に違反し、許されない。
2022年 司法試験 第5問 肢オ
甲は、現金自動預払機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号を盗撮する機器を設置する目的で、行員が常駐しない銀行出張所内に立ち入った。この場合、甲による立入りの外観が一般の利用客のそれと異なることがなければ、甲に建造物侵入罪は成立しない。
2021年 司法試験 第2問 肢ア
甲は,警察署の敷地内に駐車中の捜査用車両のナンバーを把握しようと考え,外部から同敷地内への交通を制限するために設置され,内部をのぞき見ることができない構造になっている高さ2.5メートル,幅0.2メートルの同警察署の塀をよじ登り,その上に立った。この場合,甲には,建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。
2021年 司法試験 第2問 肢イ
甲は,窃盗の目的で,乙が所有し,その扉や窓に施錠して管理していた空き家に立ち入った。 この場合,甲には,邸宅侵入罪が成立する。
2021年 司法試験 第2問 肢エ
甲は,乙会社が所有するビルに窃盗に入る目的で,同ビルに接しており,同社が設置した門扉及び金網フェンスによって,同ビルの利用のために供されるものであることが明示され,部外者の出入りが制限されている敷地部分に立ち入ったが,同ビルに立ち入る前に警備員に取り押さえられた。この場合,甲には,建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。
2020年 予備試験 第3問 肢ア
自己の政治的意見を記載したビラを配布することは表現の自由の行使ということができるが,居住者が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分や敷地内に管理権者の承諾なく立ち入り,集合郵便受けや各室玄関ドアの郵便受けに当該ビラを投かんする行為は,管理権者の管理権を侵害するのみならず,そこで生活する者の私生活の平穏を侵害するものであるから,このような立入り行為をもって邸宅侵入の罪に問うことは許される。
2018年 司法試験 第2問 肢ウ
甲は,捜査車両をのぞき見て同車両のナンバーを把握するため,警察署の建物及び敷地への外部からの立入りを制限するとともに内部をのぞき見ることができない構造として作用し,建物の利用のために供されている高さ約2.5メートルのコンクリート塀を正当な理由なくよじ登り,その上部に立って同警察署の敷地内の捜査車両を見て立ち去った。この場合,甲には建造物侵入罪は成立し得ない。
2018年 予備試験 第7問 肢ウ
甲は,捜査車両をのぞき見て同車両のナンバーを把握するため,警察署の建物及び敷地への外部からの立入りを制限するとともに内部をのぞき見ることができない構造として作用し,建物の利用のために供されている高さ約2.5メートルのコンクリート塀を正当な理由なくよじ登り,その上部に立って同警察署の敷地内の捜査車両を見て立ち去った。この場合,甲には建造物侵入罪は成立し得ない。
2018年 司法試験 第13問 肢3
甲が乙にAが一人で居住する家屋に侵入するよう唆したところ,乙がAの承諾を得て平穏にその家屋に立ち入った場合,甲には住居侵入罪の教唆犯は成立し得ない。
2017年 司法試験 第6問 肢エ
前記判決の後の判決(最高裁判所平成21年11月30日第二小法廷判決,刑集63巻9号1765頁)では,政党のビラを配布するために民間の分譲マンションの各住戸の廊下等共用部分に立ち入った行為につき,表現の自由の重要性に鑑み,当該マンションの管理者が商業的な宣伝・広告のビラのみならず政党のビラを配布することまで禁止するのは合理性を欠くとして,かかる行為を刑法第130条の罪に問うことは憲法第21条第1項に反する旨判示された。
2017年 司法試験 第15問 肢3
甲が乙に対し,留守宅であるA方に侵入して金品を窃取するように教唆したところ,乙は,その旨決意したが,B方をA方と誤認してB方に侵入し,その場にいたBから金品を強取した。 甲にはB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。
2016年 予備試験 第4問 肢イ
建造物への立入りが平穏な態様で行われた場合には,管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り,建造物侵入罪が成立することはない。
2016年 予備試験 第4問 肢ウ
平穏を害する態様での住居への立入りであっても,住居権者の同意に基づくものである場合には,住居侵入罪の構成要件には該当するが,違法性が阻却される。
2016年 司法試験 第6問 肢イ
建造物への立入りが平穏な態様で行われた場合には,管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り,建造物侵入罪が成立することはない。
2016年 司法試験 第6問 肢ウ
平穏を害する態様での住居への立入りであっても,住居権者の同意に基づくものである場合には,住居侵入罪の構成要件には該当するが,違法性が阻却される。
2014年 司法試験 第12問 肢1
本罪の客体は,人の住居若しくは邸宅,又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
2014年 司法試験 第12問 肢3
集合住宅の1階出入口から各居室の玄関までの共用部分は,刑法第130条の規定する「住居」に当たる。
2014年 司法試験 第12問 肢4
建造物に付属し,その利用に供される囲にょう地は,刑法第130条の規定する「建造物」に当たる。
2012年 司法試験 第14問 肢オ
甲は,交通違反の取締りに当たる捜査車両の車種やナンバーをのぞき見るため,外部からの立入りが制限され,内部をのぞき見ることができない構造になっている警察署の高さ約3メートル,幅30センチメートルのコンクリート塀の上に登り,その上部に立って中庭を見たが,塀から降りて中庭に立ち入る意思はなかった。甲には建造物侵入罪が成立する。
第131条

削除

第132条

第百三十条の罪の未遂は、罰する。