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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第28章 第二十八章 過失傷害の罪

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第209条

1過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第210条

過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第211条過去問 5

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

この条文の過去問 5問
2021年 司法試験 第1問 肢5
ホテルの火災により死傷者が出た場合,火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない。
2019年 司法試験 第17問 肢オ
業務上過失致死傷罪の「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって,かつ,その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため,他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は,これに含まれない。
2017年 予備試験 第1問 肢4
甲は,狩猟仲間のVを熊と誤認して猟銃弾を1発発射し,Vの大腿部に命中させて大量出血を伴う重傷を負わせた直後,自らの誤射に気付き,苦悶するVを殺害して逃走しようと決意し,更に至近距離からVを目掛けて猟銃弾を1発発射し,Vの胸部に命中させてVを失血により即死させた。Vの大腿部の銃創は放置すると十数分で死亡する程度のものである一方,胸部の銃創はそれ単独で放置すると半日から1日で死亡する程度のものであった。この場合,甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には,因果関係がない。
2013年 司法試験 第15問 肢2
業務上過失致死傷罪の「業務」とは,社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ,または,反復継続して行う意思をもって行われる行為であり,他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。
2013年 司法試験 第15問 肢3
重過失致死傷罪の「重過失」とは,行為者としてわずかな注意を払えば,結果発生を予見することができ,結果の発生を回避できた場合をいう。