第211条過去問 5 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 この条文の過去問 5問 2021年 司法試験 第1問 肢5 ホテルの火災により死傷者が出た場合,火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない。 解説 解説は準備中です。 ○× 解説 2019年 司法試験 第17問 肢オ 業務上過失致死傷罪の「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって,かつ,その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため,他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は,これに含まれない。 解説 本肢は誤り。業務上過失致死傷罪(211条前段)は、業務者に類型的に高度の注意義務が課されることを理由に加重処罰する類型であり、その法定刑は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金である。同罪の「業務」につき、最判昭33.4.18は、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうとした。もっとも、この定義は危害を加える側の業務に限定する趣旨ではなく、最決昭60.10.21は、211条前段の「業務」には「人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」と明示している。危険源を作り出す業務も、危険の発生を防止すべき立場にある業務も、他人の生命・身体の安全に密接に関わり高度の注意を要する点で異なるところはなく、加重処罰の根拠が等しく妥当するからである。この考え方により、防火管理業務や施設の安全管理業務に従事する者にも業務上過失致死傷罪が成立し得る。したがって、危険防止を義務内容とする業務は「業務」に含まれないとする本肢は誤っている。なお、自動車運転上の過失による死傷については、現在は自動車運転死傷行為処罰法5条が適用される。 ○× 解説 2017年 予備試験 第1問 肢4 甲は,狩猟仲間のVを熊と誤認して猟銃弾を1発発射し,Vの大腿部に命中させて大量出血を伴う重傷を負わせた直後,自らの誤射に気付き,苦悶するVを殺害して逃走しようと決意し,更に至近距離からVを目掛けて猟銃弾を1発発射し,Vの胸部に命中させてVを失血により即死させた。Vの大腿部の銃創は放置すると十数分で死亡する程度のものである一方,胸部の銃創はそれ単独で放置すると半日から1日で死亡する程度のものであった。この場合,甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には,因果関係がない。 解説 解説は準備中です。 ○× 解説 2013年 司法試験 第15問 肢2 業務上過失致死傷罪の「業務」とは,社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ,または,反復継続して行う意思をもって行われる行為であり,他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。 解説 解説は準備中です。 ○× 解説 2013年 司法試験 第15問 肢3 重過失致死傷罪の「重過失」とは,行為者としてわずかな注意を払えば,結果発生を予見することができ,結果の発生を回避できた場合をいう。 解説 解説は準備中です。 ○× 解説