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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第29章 第二十九章 堕胎の罪

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第212条

妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。

第213条過去問 5

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 5問
2024年 司法試験 第2問 肢オ
医師ではない甲は、妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、医術により胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、医師であるBに胎児の排出を求めた。Bは、Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。Bに緊急避難が成立する場合、甲に同意堕胎罪は成立しない。
2024年 予備試験 第2問 肢オ
医師ではない甲は、妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、医術により胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、医師であるBに胎児の排出を求めた。Bは、Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。Bに緊急避難が成立する場合、甲に同意堕胎罪は成立しない。
2024年 司法試験 第4問 肢エ
甲は、妊娠している妻Aと話し合い、その承諾を得て、薬物を使用して堕胎させた。この場合、堕胎についてAが承諾をしているから、甲に不同意堕胎罪が成立することはない。
2011年 司法試験 第8問 肢5
甲は,妊娠している妻乙と話し合った上,薬物を使用して堕胎させた。堕胎について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,甲の行為は,不同意堕胎罪の構成要件に該当せず,同罪は成立しない。
2011年 予備試験 第9問 肢5
甲は,妊娠している妻乙と話し合った上,薬物を使用して堕胎させた。堕胎について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,甲の行為は,不同意堕胎罪の構成要件に該当せず,同罪は成立しない。
第214条過去問 2

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第2問 肢オ
医師ではない甲は、妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、医術により胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、医師であるBに胎児の排出を求めた。Bは、Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。Bに緊急避難が成立する場合、甲に同意堕胎罪は成立しない。
2024年 予備試験 第2問 肢オ
医師ではない甲は、妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、医術により胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、医師であるBに胎児の排出を求めた。Bは、Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。Bに緊急避難が成立する場合、甲に同意堕胎罪は成立しない。
第215条過去問 3

1女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

この条文の過去問 3問
2024年 司法試験 第4問 肢エ
甲は、妊娠している妻Aと話し合い、その承諾を得て、薬物を使用して堕胎させた。この場合、堕胎についてAが承諾をしているから、甲に不同意堕胎罪が成立することはない。
2011年 司法試験 第8問 肢5
甲は,妊娠している妻乙と話し合った上,薬物を使用して堕胎させた。堕胎について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,甲の行為は,不同意堕胎罪の構成要件に該当せず,同罪は成立しない。
2011年 予備試験 第9問 肢5
甲は,妊娠している妻乙と話し合った上,薬物を使用して堕胎させた。堕胎について乙があらかじめ甲に対して承諾していた場合,甲の行為は,不同意堕胎罪の構成要件に該当せず,同罪は成立しない。
第216条

前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。