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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第10章 第十章 累犯

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第56条過去問 1

1拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。

2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第9問 肢2
懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とするが,その場合でも懲役20年までしか上げることができない。
第57条過去問 1

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

この条文の過去問 1問
2018年 司法試験 第9問 肢2
懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とするが,その場合でも懲役20年までしか上げることができない。
第58条

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第59条

三犯以上の者についても、再犯の例による。