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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第24章 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

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第188条

1神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第189条

墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

第190条過去問 5

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第13問 肢イ
甲がAを殺した後にその場にAの死体を放置した行為について、甲にはAの葬祭義務がないものの、甲がAを殺した犯人である以上、甲に不作為による死体遺棄罪が成立する。
2024年 司法試験 第20問 肢イ
甲がAを殺した後にその場にAの死体を放置した行為について、甲にはAの葬祭義務がないものの、甲がAを殺した犯人である以上、甲に不作為による死体遺棄罪が成立する。
2019年 司法試験 第1問 肢イ
不作為犯は,死体遺棄罪についても成立する余地がある。
2019年 予備試験 第3問 肢イ
不作為犯は,死体遺棄罪についても成立する余地がある。
2017年 司法試験 第3問 肢オ
甲は,第三者が起こした交通事故により瀕死の重傷を負い路上に倒れていた乙を,既に死亡していると思って山中に遺棄した。この場合,甲に死体遺棄罪は成立しない。
第191条

第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第192条

検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。