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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第2章 第二章 刑

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第9条過去問 2

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第11問 肢1
犯罪行為の用に供した物(刑法第19条第1項第2号)の没収は,物の危険性に着目した処分であるため,行為者が責任無能力を理由に無罪の言渡しをされたときであっても科すことができる。
2018年 予備試験 第26問 肢オ
控訴裁判所は,被告人のみが控訴をした事件について,原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
第10条過去問 1

1主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

この条文の過去問 1問
2012年 予備試験 第11問 肢5
甲は,強姦するため,殺意をもってV女に強度の暴行を加え,同女の反抗を抑圧した上で同女を姦淫し,同暴行により,同女を死亡させた。甲には強姦致死罪のみが成立する。
第11条

1死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

第12条過去問 4

1拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第9問 肢1
刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので,目的犯に当たる犯罪行為を,当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合,同条の適用の余地はない。
2019年 司法試験 第19問 肢1
刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので,目的犯に当たる犯罪行為を,当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合,同条の適用の余地はない。
2013年 司法試験 第9問 肢ウ
有期の懲役又は禁錮は,1月以上15年以下であり,これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
2013年 司法試験 第9問 肢オ
懲役は,受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰であり,禁錮は,受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。
第13条

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第14条過去問 3

1死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

この条文の過去問 3問
2018年 司法試験 第9問 肢2
懲役に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し,その者を有期懲役に処するとき,その刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とするが,その場合でも懲役20年までしか上げることができない。
2013年 司法試験 第9問 肢ウ
有期の懲役又は禁錮は,1月以上15年以下であり,これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
2013年 司法試験 第9問 肢エ
有期の懲役又は禁錮を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
第15条

罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

第16条過去問 1

1拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第17問 肢ア
刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは,過失犯を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られない。
第17条過去問 1

科料は、千円以上一万円未満とする。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第17問 肢ア
刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは,過失犯を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られない。
第18条

1罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

2科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

3罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

4罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

5罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

6罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

第19条過去問 7

1次に掲げる物は、没収することができる。

1 犯罪行為を組成した物

2 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

3 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物

4 前号に掲げる物の対価として得た物

2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

この条文の過去問 7問
2021年 司法試験 第4問 肢オ
犯人が収受した賄賂は,任意的没収の対象となる。
2021年 司法試験 第11問 肢2
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は,追徴ではなく,没収の対象となる。
2021年 司法試験 第11問 肢3
強制性交の犯人が,被害者に犯行の様子を撮影録画したことを知らせて捜査機関に対し処罰を求めることを断念させる目的で,ひそかに撮影録画したデジタルビデオカセットは,犯罪行為の用に供した物ではないため,没収の対象とならない。
2021年 司法試験 第11問 肢4
犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は,犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため,任意的没収ではなく,必要的没収の対象となる。
2021年 司法試験 第11問 肢5
没収の対象は,刑罰の一身専属性の見地から,犯人の所有物に限られる。
2021年 予備試験 第12問 肢オ
犯人が収受した賄賂は,任意的没収の対象となる。
2017年 司法試験 第9問 肢エ
窃盗によって取得された盗品は,取得物件であるが,没収できない場合がある。
第19条の2

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第20条過去問 3

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第5問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2022年 司法試験 第8問 肢イ
13歳の少年の行為は、罰しないことが原則であるが、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、事案の重大性等の事情を考慮し、相当と認めるときは刑罰を科すことができる。
2013年 司法試験 第10問 肢2
この判旨は,裁判手続等において後に公開される可能性のある事項であっても,秘密漏示罪における「人の秘密」として保護の対象になり得ると考えている。
第21条

未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。