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条文 刑法 第1編 第一編 総則

第12章 第十二章 酌量減軽

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第66条過去問 1

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第12問 肢1
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合,裁判所は,酌量減軽をする事由があれば,甲に対し,懲役3年,5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
第67条

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。