第148条過去問 7
1行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
この条文の過去問 7問
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
解説
本肢は誤り。行使の目的で1万円札(日本銀行券)を偽造した点は通貨偽造罪(148条1項)に当たり、これを真正な通貨として事情を知らないAに交付した点は偽造通貨行使罪(148条2項)に当たる。この両罪は、手段と結果の関係に立つから牽連犯(54条1項後段)となる。問題は、偽造通貨を真貨と誤信させて商品の交付を受けた点につき、さらに詐欺罪(246条1項)が成立するかである。判例は、偽造通貨を行使して財物を交付させた場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収され、別個に犯罪を構成しないとしている(大判明治43年6月30日等)。その根拠としては、偽造通貨の行使は、通常、これを真貨と誤信させて相手方に受領させるという欺罔的態様を当然に伴うものであること、また、詐欺罪の成立を別に認めると、収得後知情行使等罪(152条)が額面価格の3倍以下の罰金又は科料という著しく軽い法定刑を定めた趣旨が没却されることが挙げられる。したがって、甲には通貨偽造罪と偽造通貨行使罪が成立して牽連犯となるにとどまり、詐欺罪を加えた三罪が牽連犯となるとする本肢は誤りである。
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
解説
本肢は誤り。行使の目的で1万円札(日本銀行券)を偽造した点は通貨偽造罪(148条1項)に当たり、これを真正な通貨として事情を知らないAに交付した点は偽造通貨行使罪(148条2項)に当たる。この両罪は、手段と結果の関係に立つから牽連犯(54条1項後段)となる。問題は、偽造通貨を真貨と誤信させて商品の交付を受けた点につき、さらに詐欺罪(246条1項)が成立するかである。判例は、偽造通貨を行使して財物を交付させた場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収され、別個に犯罪を構成しないとしている(大判明治43年6月30日等)。その根拠としては、偽造通貨の行使は、通常、これを真貨と誤信させて相手方に受領させるという欺罔的態様を当然に伴うものであること、また、詐欺罪の成立を別に認めると、収得後知情行使等罪(152条)が額面価格の3倍以下の罰金又は科料という著しく軽い法定刑を定めた趣旨が没却されることが挙げられる。したがって、甲には通貨偽造罪と偽造通貨行使罪が成立して牽連犯となるにとどまり、詐欺罪を加えた三罪が牽連犯となるとする本肢は誤りである。
②について,甲には詐欺罪が成立し,偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
解説
解説は準備中です。
②について,甲には詐欺罪が成立し,偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
解説
解説は準備中です。
甲は,偽造された1万円札を使って価格1万円の商品をだまし取ろうと考え,事情を知らない商店の店員Aに対し,同商品の購入を申し込み,代金として同1万円札を渡して,Aから同商品の交付を受けた。甲には,詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,これらは観念的競合となる。
解説
解説は準備中です。
甲が上記金属片を自動販売機に投入した行為には,偽造通貨行使罪が成立する。
解説
解説は準備中です。
甲が上記金属片を自動販売機に投入した行為には,偽造通貨行使罪が成立する。
解説
解説は準備中です。