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条文 刑法 第2編 第二編 罪

第16章 第十六章 通貨偽造の罪

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第148条過去問 7

1行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

この条文の過去問 7問
2023年 司法試験 第5問 肢イ
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
2023年 予備試験 第11問 肢イ
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
2017年 予備試験 第13問 肢2
②について,甲には詐欺罪が成立し,偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
2017年 司法試験 第20問 肢2
②について,甲には詐欺罪が成立し,偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。
2016年 司法試験 第7問 肢1
甲は,偽造された1万円札を使って価格1万円の商品をだまし取ろうと考え,事情を知らない商店の店員Aに対し,同商品の購入を申し込み,代金として同1万円札を渡して,Aから同商品の交付を受けた。甲には,詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,これらは観念的競合となる。
2013年 予備試験 第12問 肢3
甲が上記金属片を自動販売機に投入した行為には,偽造通貨行使罪が成立する。
2013年 司法試験 第20問 肢3
甲が上記金属片を自動販売機に投入した行為には,偽造通貨行使罪が成立する。
第149条

1行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

第150条過去問 2

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第10問 肢オ
甲は、乙から金銭の借入れとして1万円札10枚を受け取った際、それらの中に偽造の1万円札が含まれていることに気付かず、その後、偽造の1万円札の存在に気付いたが、行使の目的でそのまま保持した。この場合、甲に偽造通貨収得罪は成立しない。
2017年 司法試験 第4問 肢3
甲は,情を知らずに釣銭として偽造通貨を受け取ったところ,その後,それが偽造通貨であることに気付いたが,行使の目的でそのまま所持した。甲には偽造通貨収得罪が成立する。
第151条

前三条の罪の未遂は、罰する。

第152条過去問 13

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

この条文の過去問 13問
2024年 司法試験 第10問 肢イ
甲は、事情を知らない乙に対し、偽造通貨を真正な通貨のように装って代金として交付し、乙から商品を購入した。この場合、甲に詐欺罪及び偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
2024年 司法試験 第10問 肢オ
甲は、乙から金銭の借入れとして1万円札10枚を受け取った際、それらの中に偽造の1万円札が含まれていることに気付かず、その後、偽造の1万円札の存在に気付いたが、行使の目的でそのまま保持した。この場合、甲に偽造通貨収得罪は成立しない。
2023年 司法試験 第5問 肢イ
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
2023年 予備試験 第11問 肢イ
甲は、行使の目的で1万円札を偽造し、Aが経営する商店において、事情を知らないAに対し、1万円の商品の購入を申し込み、その代金として偽造の1万円札をAに手渡して同商品の交付を受けた。この場合、甲には通貨偽造罪、偽造通貨行使罪及び詐欺罪が成立し、これらは牽連犯となる。
2017年 司法試験 第4問 肢3
甲は,情を知らずに釣銭として偽造通貨を受け取ったところ,その後,それが偽造通貨であることに気付いたが,行使の目的でそのまま所持した。甲には偽造通貨収得罪が成立する。
2014年 予備試験 第4問 肢4
偽造通貨又は偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合,詐欺罪は偽造通貨行使罪には吸収されるが,詐欺罪と偽造有価証券行使罪とは牽連犯となる。
2014年 予備試験 第4問 肢5
偽造通貨又は偽造有価証券を収得した後に,それが偽造されたものであることを知るに至った者が,これを行使した場合には,各客体の収得後知情行使罪が成立する。
2014年 司法試験 第6問 肢4
偽造通貨又は偽造有価証券を行使して相手から金品をだまし取った場合,詐欺罪は偽造通貨行使罪には吸収されるが,詐欺罪と偽造有価証券行使罪とは牽連犯となる。
2014年 司法試験 第6問 肢5
偽造通貨又は偽造有価証券を収得した後に,それが偽造されたものであることを知るに至った者が,これを行使した場合には,各客体の収得後知情行使罪が成立する。
2013年 予備試験 第12問 肢3
甲が上記金属片を自動販売機に投入した行為には,偽造通貨行使罪が成立する。
2013年 司法試験 第20問 肢3
甲が上記金属片を自動販売機に投入した行為には,偽造通貨行使罪が成立する。
2011年 司法試験 第1問 肢1
甲は,乙から商品を購入する際,偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として交付した。甲には詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,両罪は観念的競合となる。
2011年 予備試験 第4問 肢1
甲は,乙から商品を購入する際,偽造通貨を真正な通貨のように装って乙に代金として交付した。甲には詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し,両罪は観念的競合となる。
第153条過去問 2

貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第13問 肢1
①について,甲が作業部屋を自己名義で賃借した行為は,通貨偽造罪の予備行為に該当することから,その段階で甲には通貨偽造等準備罪が成立する。
2017年 司法試験 第20問 肢1
①について,甲が作業部屋を自己名義で賃借した行為は,通貨偽造罪の予備行為に該当することから,その段階で甲には通貨偽造等準備罪が成立する。